○彦根市住居表示に関する条例
(昭和43年9月30日条例第47号)
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条および第8条第2項の規定に基づき、住居表示について必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 市長は、街区をあらたに画しもしくはこれを廃止し、または街区の区域もしくは、その街区符号を変更するときは、その旨を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号)
第3条 住宅、事務所その他これらに類する施設で、あらたに住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)を新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建物等の所有者、管理者または占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、または従来の住居番号を変更し、もしくは廃止する必要が生じたときは、その旨を市長に申し出なければならない。
3 市長は、次の各号の一に該当するときは、住居番号について必要な措置を講じ、その旨を関係人に通知しなければならない。
(1) 第1項の届出もしくは前項の申出があったとき
(2) 関係人もしくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応しない旨の通知があったとき
(3) 実態調査等により住居番号をつけ、変更し、または廃止する必要を知り得たとき
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき
(住居番号の表示)
第4条 建物等の所有者、管理者または占有者は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する附近
2 前項の表示の様式は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関する必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。