○彦根市職員定数条例
| (昭和32年6月27日条例第38号) |
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(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、病院事業、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、消防本部および教育委員会の事務部局ならびに教育機関に常時勤務する地方公務員(副市長、教育長、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される者、同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者および同条第7項の規定により臨時的に任用される者、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的に任用される者、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者および同法第6条第1項の規定により臨時的に任用される者、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣された者、外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第2条第1項の規定により派遣された者、彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第2条第1項により派遣された者、長期の研修を命ぜられた者ならびに休職者を除く。)をいう。
[外国の地方公共団体の機関等に派遣される彦根市職員の処遇等に関する条例(平成13年彦根市条例第2号)第2条第1項] [彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第2条第1項]
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員(次号に掲げる職員を除く。) 625人
(2) 水道事業の職員 30人
(3) 病院事業の職員 615人
(4) 議会の事務局の職員 8人
(5) 選挙管理委員会の事務局の職員 4人
(6) 監査委員の事務局の職員 3人
(7) 農業委員会の事務局の職員 5人
(8) 消防職員 174人
(9) 教育委員会の事務局および教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 169人
(10) 総計 1,633人
2 公平委員会の事務局の職員の定数は、前項第1号に掲げる定数のうち2人とする。
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社会福祉法(昭和26年法律第45号)第16条の規定に基づく福祉事務所員の定数は、第1項第1号に掲げる職員の定数のうち45人とする。
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和34年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年3月31日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年12月28日条例第37号)
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この条例は、昭和36年1月20日から施行する。
付 則(昭和36年3月31日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年4月1日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和37年12月25日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年4月1日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年12月26日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和39年3月31日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年7月3日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
付 則(昭和41年3月26日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年7月11日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第6号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年7月3日条例第39号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
付 則(昭和44年3月31日条例第1号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日条例第2号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年10月1日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年3月26日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年3月27日条例第1号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第1号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年10月1日条例第32号)
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この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第5号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第8号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第2号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第5号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日条例第3号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第5号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月20日条例第23号)
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この条例は、昭和54年9月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日条例第6号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月30日条例第6号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日条例第4号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第6号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月26日条例第3号)
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この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月30日条例第2号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成8年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第4号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年12月27日条例第25号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(彦根市職員の分限に関する条例の一部改正)
2 彦根市職員の分限に関する条例(昭和26年彦根市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成20年9月19日条例第42号)
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この条例は、平成20年12月1日から施行する。
付 則(平成23年9月22日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年6月27日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第13号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市職員定数条例の一部改正)
4 彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第1条中「、市長」の次に「、病院事業」を加える。
第2条第1項第1号中「および第3号」を削り、同項中第2号および第3号を次のように改める。
(2) 水道事業の職員 30人
(3) 病院事業の職員 615人
付 則(平成31年3月22日条例第2号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年12月22日条例第44号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務分掌条例第1条第1号の改正規定および同条第2号オの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第25号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年3月26日条例第17号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。