○彦根市職員の任用に関する規則
(昭和40年3月30日規則第26号)
改正
平成19年3月19日規則第23号
令和2年4月1日規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条の3までの規定に基づき、一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 この規則において任命権者とは、法第6条第1項の規定に基づいて任命権を有する者をいう。
(用語の定義)
第3条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「採用」とは、現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任命することをいう。
(2) 「昇任」とは、職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(3) 「降任」とは、職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(4) 「転任」とは、職員を昇任および降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(採用および昇任の方法)
第4条 職員の採用および昇任は、競争試験(以下「試験」という。)または選考によらなければならない。
(試験機関)
第5条 任命権者は、試験または選考の実施にあたって必要に応じ、選考委員会(以下「試験機関」という。)を設置することができる。
(試験または選考の委託)
第6条 任命権者は、試験または選考の実施について、市長の設置する試験機関に委託して行なうことができる。
(試験の方法)
第7条 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とし、次の各号に掲げる方法のうち二以上をあわせて行なう。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 勤務評定
(4) 経歴評定
(5) 身体検査
(6) その他職務遂行、能力を客観的に判定できる方法
2 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の試験の方法は、任命権者が別に定める。
(採用試験の告知)
第8条 採用試験の告知は、公告によらなければならない。
2 前項の規定は、会計年度任用職員の採用試験には適用しない。
(受験資格)
第9条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、任命権者がそのつど定める。
(選考の方法)
第10条 選考は、選考の基準に基づいて選考される者の職務遂行の能力を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じて筆記試験、口述試験経歴評定その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第11条 採用および昇任についての選考の基準は、組織上の地位に応じ、任命権者が別に定める基準による。
(選考による採用および昇任)
第12条 職員の採用および昇任で任命権者が別に定める職については、選考によることができる。
(特別昇任)
第13条 任命権者は、前各条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは職員を特に昇任させることができる。
(条件付採用の期間)
第14条 条件付採用の期間は、採用の日から起算して6月間とする。
2 前項の期間満了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その採用は期間満了の翌日から正式採用となる。
(条件付採用の期間の継続)
第15条 条件付採用の期間中の職員を他の職員に任用した場合は、その条件付採用の期間は引き続くものとする。
(条件付採用の期間の延長)
第16条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。
2 会計年度任用職員における前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。
(臨時的任用)
第17条  法第22条の3第4項の規定に基づき、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において臨時的に任用する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任または転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) その他任命権者が特に必要と認める場合
(臨時的任用期間の更新)
第18条 臨時的任用の期間は、6ケ月をこえない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
(委任)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、任命権者が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月19日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。