○彦根市職員の職の設置に関する規則
| (平成3年5月22日規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員で、彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号。以下「定数条例」という。)第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、定数条例第2条第1項第1号に規定する市長の事務部局の職員の職は、部長、部次長、課長、課長補佐、係長、室長、室次長、室長補佐、所長、所次長、副所長、所長補佐、支所長、支所次長、出張所長、館長、館次長、センター長、センター長補佐、園長、副園長、主任保育士、副主任保育士、主幹保育教諭、副主幹保育教諭、統括保健師、統括支援員、危機管理監、市民生活・経済再生支援統括監、市民生活・経済再生支援副統括監、コンプライアンス推進監、理事、副理事、参事、副参事、主幹、副主幹、主査、副主査、主務、副主務、主任、主任主事、主事、技師、保育士、保育教諭、栄養士、保健師、看護師、運転員、用務員、調理員および清掃員とする。
(その他)
第3条 その他必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 彦根市職員の職名に関する規則(昭和40年彦根市規則第28号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に第2条および第3条の職にある者は、この規則に定める職を命ぜられたものとする。
付 則(平成3年12月26日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年12月28日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月11日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年3月25日規則第9号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成6年4月1日規則第23号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日規則第25号)
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1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に保母を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、保育士を命ぜられたものとする。
付 則(平成14年3月29日規則第19号)
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1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
| 保健婦
保健士 | 保健師 |
| 看護婦
看護士 | 看護師 |
| 准看護婦
准看護士 | 准看護師 |
付 則(平成15年5月30日規則第36号)
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この規則は、平成15年6月1日から施行する。
付 則(平成16年8月25日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年10月17日規則第89号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月22日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職員に任命されている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、同表右欄に掲げる職員に任命されたものとする。
| 事務員 | 事務吏員 |
| 技術員 | 技術吏員 |
3 この規則の施行の日の前日に次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、同表右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
| 主事補 | 主事 |
| 技師補 | 技師 |
付 則(平成19年3月5日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日に、事務吏員、技術吏員および現業員に任命されている者は、この規則の施行の際、別に辞令を発せられない限り、職員に任命されたものとする。
付 則(平成21年4月1日規則第17号)
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(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成22年3月23日規則第7号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日規則第23号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年3月14日規則第6号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月27日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年4月1日規則第35号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第22号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。