○職員の懲戒の手続および効果に関する条例
| (昭和26年8月27日条例第35号) |
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(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続および効果について規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職または懲戒処分としての免職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料およびこれに対する地域手当(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、これらに相当する報酬をいう。以下同じ。)の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料およびこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが服務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給しない。
(この条例に関し必要な事項)
第5条 この条例に必要な事項は市長が定める。
付 則
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
付 則(平成11年10月1日条例第37号)
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この条例は、平成11年10月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。