○彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則
(平成10年6月24日規則第37号)
改正
平成17年6月23日規則第56号
平成19年3月28日規則第38号
平成19年12月18日規則第84号
平成21年7月1日規則第33号
平成22年12月28日規則第44号
平成27年12月18日規則第62号
平成30年1月25日規則第1号
令和5年4月1日規則第21号
(設置)
第1条 彦根市一般職の職員の分限および懲戒に関する事項を審査するため、彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育部長、人事部長、コンプライアンス推進監、人事部次長および人事課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長および委員は、自己、配偶者、4親等内の血族または3親等内の姻族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、本人またはその所属長その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(具申)
第6条 委員長は、委員会において決定した事項について、任命権者に対し、意見の具申を行う。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、人事部人事課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付 則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成17年6月23日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年5月10日から適用する。
付 則(平成19年3月28日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成19年12月18日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7 彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。