○彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
(平成14年3月29日規則第22号)
改正
平成20年9月19日規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第6条、第9条、第11条第3号および第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条  条例第2条第2項第3号または第11条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により彦根市以外の地方公共団体の職員に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)第14条の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日またはその日から1年以内の初任給等規則第25条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、または当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を調整し、または昇給期間を短縮することができる。
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等ならびに退職派遣者の特定法人における処遇の状況等および前年の4月1日に始まる年度内において退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告するものとする。
付 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条および第6条の規定は、同年3月31日から施行する。
付 則(平成20年9月19日規則第49号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。