○彦根市職員の営利企業への従事等の制限等に関する規則
(平成3年8月12日規則第26号)
改正
平成28年4月1日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利企業(同項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位および同項の規定による許可の基準を定めるものとする。
(地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員および前条各号に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係またはその発生のおそれがないこと。
(3)  法の精神に反しないと認められること。
(許可の取消し)
第4条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前条の規定による要件を具備するに至らなくなったときまたはそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。