○彦根市職員の育児休業等に関する規則
| (平成4年3月25日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)および彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条
育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる非常勤職員とする。
[条例第2条第5号]
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所もしくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育または児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するものまたは児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合または産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第5条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業または当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合もしくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業(同号に規定する地方等育児休業をいう。以下この号において同じ。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
[条例第2条の4]
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その理由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
[条例第3条第7号]
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第6条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
[条例第3条第7号]
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
[条例第3条の2]
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
[条例第2条の4]
2 前条第2項の本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子の養育状況の変更の届出)
第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(別記様式第2号)により、遅滞なく任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2
第5条第2項本文の規定は、前項の届出について準用する。
[第5条第2項]
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職または停職の処分を受けたこと以外の理由により効力を失ったとき、または育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
[条例第5条]
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条の2 育児休業をした職員が復帰した場合において、条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号)第25条に規定する昇給日をいう。)またはその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、その者の号給を調整することができる。
(育児休業に係る書面の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、当該書面の交付に代えて他の適当な方法によることができる。
[条例第3条の2]
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業した職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る書面の交付)
第9条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2)
育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第9条の3
条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
[条例第7条第1項]
(1)
育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2)
彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)第15条第1項第3号から第5号まで、第7号または第8号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日および勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第29条第1項の規定の適用を受ける職員または教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(育児短時間勤務計画書)
第9条の4 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書は、別記様式第3号によるものとする。
(条例第12条の規則で定める日数等)
第10条 条例第12条の規則で定める日数は12日とし、同条の規則で定める時間は16時間とする。
[条例第12条]
(育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続)
第11条 条例第13条の育児短時間勤務承認請求書は、別記様式第4号とする。
[条例第13条]
2 第5条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求について準用する。
[第5条第2項]
(育児短時間勤務に係る子の養育状況の変更の届出)
第12条 第7条の規定は、育児短時間勤務をしている職員について準用する。
[第7条]
(育児短時間勤務に係る書面の交付)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第1号および第3号に掲げる場合において、失効し、または取り消される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間および承認に係る期間の末日(当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日)が引き続いて承認される育児短時間勤務の1週間当たりの勤務時間および期間の末日と同一である場合にあっては、当該書面の交付に代えて他の適当な方法によることができる。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、または育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る書面の交付)
第14条 任命権者は、次に掲げる場合には、書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、書面の交付によらないことを適当と認めるときは、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条の2 条例第21条第2号の規則で定める非常勤職員は、第2条の2各号に掲げる非常勤職員とする。
(部分休業関係)
第15条
育児休業法第19条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容および業務量、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。
(部分休業の承認の請求等の手続)
第16条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)および同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。
2
第5条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
[第5条第2項]
3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第22条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
[条例第22条の5]
第17条 第7条の規定は、部分休業について準用する。
[第7条]
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(彦根市職員の育児休業に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 彦根市職員の育児休業に関する規則(昭和51年彦根市規則第18号)
(2) 彦根市職員の育児休業に係る給与等に関する規則(昭和53年彦根市規則第8号)
(彦根市職員の給与に関する規則の一部改正)
3 彦根市職員の給与に関する規則(昭和47年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則の一部改正)
5 彦根市職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(昭和55年彦根市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成11年12月24日規則第50号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第21号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月27日規則第18号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年6月30日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年6月27日規則第35号の2)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月1日規則第3号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日規則第16号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年9月29日規則第50号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第43号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日規則第63号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
