○彦根市職員互助会に関する条例
(昭和43年3月27日条例第30号)
(趣旨)
第1条  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条および第43条の規定に基づき、彦根市職員の相互共済および福利増進をはかるためこの条例の定めるところにより、彦根市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(組織)
第2条 前条の彦根市職員とは、彦根市職員定数条例(昭和32年条例第38号)に定める職員ならびに常勤の特別職とする。
2 互助会は前項の規定にかかわらず市長の承認を得て必要と認める者を加入させ、または特別の事情ある者を除くことができる。
(事業)
第3条 互助会は、職員の相互共済として給付を行なうほか職員の福利増進を図るため福祉事業を行なう。
(掛金および市負担金)
第4条 職員は、互助会の事業に要する費用に充てるための掛金を互助会へ納入しなければならない。
2 市は互助会の健全な運営と発展が図られるように毎年度予算の定めるところによって負担金を支出する。
第5条 市長は、互助会の運営に必要な範囲において市職員を互助会の業務に従事させることができる。
2 市長は、互助会の運営に必要な範囲内において市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する職員互助会はこの条例に基づく互助会とみなす。