○彦根市職員互助会に関する条例施行規則
(昭和43年4月10日規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員互助会に関する条例(昭和43年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(承認申請)
第2条  条例第2条第2項の規定により市長の承認を受けようとする者は、所属課、職名、氏名、給料その他必要な事項を記入した申請書を市長に提出しなければならない。
(規約)
第3条 互助会は、事業執行に必要な規約および要点、理由を記入した届書を市長に提出しなければならない。改正の場合も同様とする。
第4条 前条に規定する規約には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事務所に関すること。
(2) 互助会の事業に関すること。
(3) 会員に関すること。
(4) 掛金および給付に関すること。
(5) 役員に関すること。
(6) 会計および監査に関すること。
(7) その他互助会の事業運営に関して必要なこと。
(報告)
第5条 互助会は、毎事業年度の事業計画、予算書、事業報告書および決算書を市長に提出しなければならない。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する互助会規約(会則)は、この規則に基づく規約とみなす。