○彦根市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(昭和41年8月30日条例第32号)
改正
平成2年3月30日条例第17号
平成6年12月26日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合または期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動することができる。
(1)  法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2)  彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第9条に規定する祝日法による休日および年末年始の休日ならびに同条例第10条に規定する代休日。ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。
(3) 年次有給休暇
(4) 休職の期間
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第17号)抄
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。