○彦根市公平委員会処務規程
| (昭和41年7月5日公平委告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は彦根市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条 委員会に事務職員を置く。
2 事務職員は、市職員のうちから市長の同意を得て委員会が任命する。
3 上席の事務職員は、委員長の命を受けて委員会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 その他の事務職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(専決)
第3条 上席の事務職員は、彦根市事務専決規程(昭和37年彦根市訓令第4号)の定める課長専決事項に準じて専決することができる。
(公印)
第4条 委員会および委員長の公印は次のとおりとする。
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(準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いおよび公告式ならびに職員の勤務時間、その他の勤務条件については、すべて彦根市の各関係条例ならびに規則等を準用する。
付 則
この告示は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
