○彦根市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成17年3月24日条例第2号)
改正
平成26年6月27日条例第30号
平成28年3月25日条例第4号
平成28年3月25日条例第10号
令和元年9月26日条例第7号
令和4年12月20日条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告時期)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員および非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員および法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免および職員数に関する状況
(2) 職員の競争試験および選考の状況
(3) 職員の人事評価の状況
(4) 職員の給与の状況
(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(6) 職員の休業に関する状況
(7) 職員の分限および懲戒処分の状況
(8) 職員の服務の状況
(9) 職員の退職管理の状況
(10) 職員の研修の状況
(11) 職員の福祉および利益の保護の状況
(12) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告時期)
第4条 公平委員会は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の時期)
第6条 市長は、第2条および第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要および第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 彦根市公報への掲載
(2) 閲覧所の設置による閲覧
(3) インターネットへの掲載
2 前項第2号の閲覧所は、次に掲げる場所とする。
(1) 彦根市役所
(2) 彦根市役所の支所および各出張所
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月27日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、平成25年度における人事行政の運営の状況の報告から適用する。
付 則(平成28年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中彦根市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)ならびに同条例第10条第2項、第4項および第11項の改正規定ならびに同条例付則第10項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)ならびに付則第21項、第32項および第33項の規定は、公布の日から施行する。