○彦根市議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例
(昭和31年9月21日条例第26号)
改正
昭和32年3月20日条例第1号
昭和32年9月21日条例第41号
昭和32年12月21日条例第53号
昭和33年12月24日条例第20号
昭和34年5月12日条例第14号
昭和35年3月31日条例第5号
昭和35年6月30日条例第28号
昭和35年9月20日条例第32号
昭和36年2月2日条例第1号
昭和36年12月25日条例第52号
昭和37年4月1日条例第4号
昭和38年2月23日条例第2号
昭和39年2月25日条例第1号
昭和39年12月26日条例第49号
昭和40年1月28日条例第1号
昭和40年3月27日条例第5号
昭和41年1月28日条例第1号
昭和41年12月24日条例第39号
昭和43年12月26日条例第54号
昭和44年12月25日条例第43号
昭和45年12月25日条例第42号
昭和46年12月21日条例第36号
昭和47年9月30日条例第24号
昭和49年3月26日条例第3号
昭和49年4月27日条例第40号
昭和49年12月26日条例第68号
昭和50年4月1日条例第4号
昭和51年12月24日条例第33号
昭和52年3月29日条例第1号
昭和53年12月25日条例第33号
昭和55年12月24日条例第32号
昭和59年5月31日条例第15号
昭和59年12月24日条例第36号
昭和61年3月29日条例第3号
昭和61年9月16日条例第21号
平成元年12月25日条例第33号
平成2年12月26日条例第44号
平成3年7月1日条例第16号
平成5年10月1日条例第20号
平成8年6月28日条例第11号
平成10年3月23日条例第7号
平成11年3月23日条例第8号
平成12年3月28日条例第44号
平成14年12月27日条例第66号
平成15年3月28日条例第7号
平成18年3月27日条例第7号
平成20年9月19日条例第35号
令和2年5月19日条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長および議員に対して支給する議員報酬、期末手当および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長および議員の議員報酬は、次の表のとおりとする。
職名議員報酬額
議長月額 534,000円
副議長月額 454,000円
議員月額 405,000円
(議員報酬の支給方法)
第3条 議長および副議長には選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長および議員が、任期満了、失職、退職、死亡等のため、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬の支給日は、一般職の職員に対する支給の例による。
(日割計算)
第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、またはその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長および議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額および支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当の額および支給方法)
第6条 議長、副議長および議員で、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した者についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した者にあっては、退職し、または死亡した日現在)においてその者が受けるべき議員報酬の月額およびその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額を期末手当基礎額として、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)の規定により期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 彦根市議会議員等報酬額および費用弁償額ならびに支給方法条例(昭和22年条例第16号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき月額報酬額(第5条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる月額報酬額)に100分の30を乗じて得た額とする。
5 議長、副議長および議員に係る平成12年6月、同年12月および平成13年3月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる期末手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
6 議長、副議長および議員の令和2年6月に支給する期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
付 則(昭和32年3月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付 則(昭和32年9月21日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
付 則(昭和32年12月21日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
付 則(昭和33年12月24日条例第20号)
この条例は、告示の日から施行し、昭和33年12月25日から適用する。
付 則(昭和34年5月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年6月30日条例第28号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
付 則(昭和35年9月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
付 則(昭和36年2月2日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付 則(昭和36年12月25日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
付 則(昭和37年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年2月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
付 則(昭和39年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
付 則(昭和39年12月26日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
付 則(昭和40年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
付 則(昭和40年3月27日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の施行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和41年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項および第2項中支給率の改正部分を除く改正規定は、昭和41年2月1日から施行する。
2 第5条第2項中支給率の改正規定は、昭和40年12月15日から適用する。
3 改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の第5条第2項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同項中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とし、同項各号中「6月」とあるのは「5箇月17日」とする。
付 則(昭和41年12月24日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
付 則(昭和43年12月26日条例第54号)
この条例は、昭和44年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
付 則(昭和45年12月25日条例第42号)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和45年6月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和46年12月21日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定にもとづいて支払われた期末手当は、改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和47年9月30日条例第24号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年4月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年12月26日条例第68号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例の施行の日の前日までにおいて、改正前の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
付 則(昭和50年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年12月25日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月1日に在職していた議員に係る昭和54年3月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から昭和53年12月に当該議員に支給した期末手当の額の20分の1に相当する額を控除して得た額とする。
付 則(昭和55年12月24日条例第32号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
付 則(昭和59年5月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年12月24日条例第36号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年9月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年12月25日条例第33号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成元年6月1日から適用する。
付 則(平成2年12月26日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)および彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例および教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年7月1日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付 則(平成5年10月1日条例第20号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付 則(平成8年6月28日条例第11号)
この条例は、平成8年7月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第7号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項から第10項、第11項の改正規定中「、3月」を削る部分、第12項および第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月19日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年5月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。