○彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例
| (昭和31年9月1日条例第27号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償に関して必要な事項を定める。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。
[別表]
2 新たに特別職の職員になった者のうち、年額をもって定めるものにあってはその月から、月額をもって定めるものにあってはその日から一般職の職員の例により報酬を支給する。
3 特別職の職員が、当選、任期満了、辞職、死亡等により特別職の職員でなくなったときは、年額をもって定めるものにあってはその月まで、月額をもって定めるものにあってはその日までの報酬を支給する。
4 日額の報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額および支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し必要なことは規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
付 則(昭和32年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和32年9月21日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。
付 則(昭和35年3月31日条例第8号)
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この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年6月30日条例第26号)
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この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
付 則(昭和36年3月31日条例第5号)
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この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
付 則(昭和37年4月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年6月29日条例第16号)
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この条例は、昭和38年7月20日から施行する。
付 則(昭和38年11月11日条例第27号)
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この条例は、昭和38年11月15日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和40年3月27日条例第6号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年3月30日条例第5号)
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この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第7号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月31日条例第6号)
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この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和45年3月31日条例第7号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月26日条例第2号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年7月10日条例第24号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年5月15日条例第18号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月30日条例第5号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第4号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月9日条例第3号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第3号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年3月30日条例第5号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年3月28日条例第2号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日条例第5号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第19号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第3号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月25日条例第3号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第6号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第8号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月24日条例第30号)
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この条例は、平成15年12月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第4号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月19日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第10号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正後の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正前の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正前の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成28年12月26日条例第38号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
別表(第2条関係)
報酬額表
| 職名 | 報酬額 |
| 教育委員会委員 | 月額 67,000円 |
| 農業委員会会長 | 〃 54,000円 |
| 農業委員会副会長 | 〃 37,000円 |
| 農業委員会ブロック長 | 〃 37,000円 |
| 農業委員会委員 | 〃 34,000円 |
| 農業委員会農地利用最適化推進委員 | 〃 31,000円 |
| 選挙管理委員会委員長 | 〃 43,000円 |
| 選挙管理委員会委員 | 〃 28,000円 |
| 監査委員(議会選出) | 〃 42,000円 |
| 監査委員(識見を有する者) | 〃 85,000円 |
| 公平委員会委員 | 日額 7,000円 |
| 固定資産評価員(専任の場合のみ) | 〃 7,000円 |
| 補充員で臨時に出席した選挙管理委員会委員 | 〃 7,000円 |
| 固定資産評価審査委員会委員 | 〃 7,000円 |
| 選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 |
| 審査会、審議会、調査会その他の附属機関の委員その他の構成員。ただし、別に市から月額の報酬を受ける者を除く。 | 日額 5,400円 |
| 特別顧問 | 日額 24,000円 |
| 前各項に掲げるもの以外の臨時または非常勤嘱託等の職にあるもの | その都度、任命権者が市長と協議の上定める額 |