○彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例
| (昭和32年9月22日条例第43号) |
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第1条 この条例は、市長、副市長および教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の受ける給与および旅費について定めることを目的とする。
第2条 前条の職員の受ける給与は、給料、通勤手当および期末手当とする。
第3条 給料月額は、別表第1による。
第4条 削除
第5条
第2条に掲げる給料以外の給与の額については、一般職の職員の例によるものとする。ただし、期末手当の額の算定に当たっては、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第22条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の170」とし、同条第4項の期末手当基礎額は、給料の月額およびその給料の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額とする。
第6条 給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
第7条 旅費については、彦根市職員等の旅費に関する条例による。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。
(彦根市特別職員給与条例の廃止)
2 彦根市特別職員給与条例(昭和26年条例第6号)は、廃止する。
(期末手当の特例)
3 市長、助役および収入役に係る平成12年6月、同年12月および平成13年3月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる期末手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
4 市長、助役および収入役に係る平成14年6月、同年12月および平成15年3月の期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる期末手当の額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。
付 則(昭和34年12月25日条例第19号)
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この条例は、昭和35年1月1日から施行する。
付 則(昭和35年3月31日条例第4号)
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この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付 則(昭和35年6月30日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和35年6月30日条例第23号)
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この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
付 則(昭和35年9月20日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年9月1日から適用する。
付 則(昭和36年2月2日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付 則(昭和39年2月25日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
付 則(昭和40年3月27日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以後の旅行から適用する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和41年9月30日条例第34号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付 則(昭和44年7月1日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
付 則(昭和46年12月21日条例第37号)
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この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
付 則(昭和48年12月24日条例第37号)
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この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第6号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第2号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年12月25日条例第34号)
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この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
付 則(昭和55年12月24日条例第33号)
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1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1中「600,000円」および「510,000円」とあるのは、昭和56年3月分の給料までそれぞれ「600,000円から当該額の10分の1を減じた額」および「510,000円から当該額の10分の1を減じた額」とする。
付 則(昭和59年12月24日条例第37号)
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この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日条例第4号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(平成元年12月25日条例第34号)
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この条例は、平成2年1月1日から施行する。
付 則(平成2年9月29日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成2年12月26日条例第44号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)および彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「教育長条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の議員報酬条例、給与条例および教育長条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前のこれらの条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後のこれらの条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年7月1日条例第17号)
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この条例は、平成3年7月1日から施行する。
付 則(平成3年12月24日条例第31号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年12月24日条例第36号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第2条の改正規定、第10条の改正規定、第19条の改正規定および第21条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から、第13条第4項を削る改正規定および付則第9項から第11項までの規定は、平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成5年10月1日条例第21号)
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この条例は、平成5年10月1日から施行する。
付 則(平成8年6月28日条例第12号)
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この条例は、平成8年7月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
2 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成14年3月29日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
2 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成14年12月27日条例第66号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項から第10項、第11項の改正規定中「、3月」を削る部分、第12項および第13項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月28日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年11月19日条例第33号)
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この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第9号)
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この条例中第1条の規定は平成17年4月1日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成21年5月29日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年11月25日条例第39号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日条例第25号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第43号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成27年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正後の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正前の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正前の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成28年3月25日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成28年12月26日条例第40号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成29年12月22日条例第37号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年12月21日条例第35号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和元年12月24日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和2年11月30日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月28日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第5条ただし書中「100分の127.5」を「100分の120」に改める。
付 則(令和4年5月20日条例第12号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の市長、副市長および教育委員会教育長の期末手当の支給についての第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、」とあるのは「あるのは」とし、「同条第4項」とあるのは「同条例付則第19項第1号中「127.5分の15」とあるのは「165分の10」とし、同条例第22条第4項」とする。
4 前2項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和4年12月20日条例第27号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和5年12月19日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和6年12月27日条例第47号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)および第3条の規定による改正後の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例または第3条の規定による改正前の彦根市病院事業管理者の給与および旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職給与条例または改正後の病院事業管理者給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第3条関係)
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 925,000円 |
| 副市長 | 770,000円 |
| 教育長 | 705,000円 |