○彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
(平成18年3月31日規則第26号)
彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成17年彦根市規則第94号)の全部を改正する。
(給料月額の切替え)
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額およびその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
付 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
職員の新号給
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間
3月未満

3月以上 6月未満

6月以上 9月未満

9月以上 12月未満

12月以上
旧給料月額
4級
365,4008585868687
367,6008787888889
369,8008990919293
372,0009394959697
374,200979899100101
376,400101102103104105
378,600105106107108109
380,800109109110110111
383,000111111112112113
5級383,000109110111112113
6級418,7008990919293
7級429,2007778798081
432,7008182838485
8級453,2006970717273
456,8007374757677
9級489,4005354555657
493,5005758596061
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満
3月以上 6月未満

6月以上 9月未満

9月以上 12月未満
12月以上
旧給料月額
2級
515,8008990919293
519,2009394959697
3級572,0008182838485
576,1008586878889
4級604,9005758596061
609,5006162636465
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満
3月以上 6月未満

6月以上 9月未満

9月以上 12月未満
12月以上
旧給料月額
4級
386,900101102103104105
5級424,9008182838485
7級491,6004950515253
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満
3月以上 6月未満

6月以上 9月未満

9月以上 12月未満
12月以上
旧給料月額
1級
321,000161162163164165
322,800165166167168169
2級369,600149150151152153
3級396,600121122123124125
4級408,600105106107108109
411,000109110111112113
5級428,9008586878889
431,4008990919293
オ 福祉職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級経過期間3月未満
3月以上 6月未満

6月以上 9月未満

9月以上 12月未満
12月以上
旧給料月額
4級
429,2008586878889
432,7008990919293