○彦根市職員管理職手当支給規則
| (昭和40年6月1日規則第34号) |
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(支給する職および額)
第1条
彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職および同条第2項の規定による管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級およびその職に応じ、別表第1に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級およびその職に応じ、別表第2に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
[別表第2] [勤務時間条例第2条第3項]
2 給料が条例第9条第4項の規定により算出されている場合には、その給料額をもって条例第11条第2項に規定する給料月額とみなす。
3 災害その他特別の理由により市長が特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず管理職手当を増額することができる。
(支給の制限)
第2条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第29条第1項の規定に該当する場合ならびに公務上の負傷もしくは疾病もしくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤による負傷もしくは疾病または彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)もしくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病もしくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項および第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号および第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項および同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷もしくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
2 2以上の職に任ぜられた職員に係る管理職手当の額は、上位の職の額とし、管理職手当は、重複して支給することはできない。
(支給の方法)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。
(その他)
第4条 この規則により難い特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員の平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第1条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。
(1) 第1条第1項第1号の規定により給料月額の100分の19の割合による管理職手当の支給を受ける職員 100分の10
(2) 第1条第1項第2号の規定により給料月額の100分の17の割合による管理職手当の支給を受ける職員 100分の10
(3) 第1条第1項第3号の規定により給料月額の100分の15の割合による管理職手当の支給を受ける職員 100分の8
3 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、第1条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、第1号に掲げる職員にあっては100分の17.1、第2号に掲げる職員にあっては100分の15.3、第3号に掲げる職員にあっては100分の13.8とする。
4 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、第1条第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、第1号に掲げる職員にあっては100分の17.1、第2号に掲げる職員にあっては100分の15.3、第3号に掲げる職員にあっては100分の13.8、第4号に掲げる職員にあっては100分の12.61とする。
5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における管理職手当の支給割合は、第1条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、第1号に掲げる職員にあっては100分の17.1、第2号に掲げる職員にあっては100分の15.3、第3号に掲げる職員にあっては100分の13.8とする。
(暫定再任用職員の管理職手当の経過措置)
6 令和6年3月31日までの間、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項もしくは第2項または第6条第1項もしくは第2項の規定により採用された職員に対する管理職手当は、第1条第1項第2号の規定にかかわらず、彦根市暫定再任用職員の級別職務の標準に関する規則(令和5年彦根市規則第41号)別表に規定する当該職員に適用される給料表の別および当該職員の属する職務の級に応じ、付則別表に定める額(令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。
(条例付則第19項の規定の適用を受ける職員の管理職手当支給額)
7 条例付則第19項の規定の適用を受ける職員に対する第1条第1項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
付則別表(付則第6項関係)
1 行政職給料表
| 職務の級 | 管理職手当の額 |
| 4級 | 30,800円 |
| 3級 | 23,600円 |
2 幼児教育職給料表
| 職務の級 | 管理職手当の額 |
| 4級 | 30,600円 |
| 3級 | 23,400円 |
付 則(昭和41年5月20日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和43年3月27日規則第15号)
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この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年12月26日規則第29号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条および第4条の規定ならびに付則第2項および第3項の改正規定は、昭和43年12月1日から施行する。
付 則(昭和45年7月31日規則第26号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
付 則(昭和47年11月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
付 則(昭和51年1月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
付 則(昭和55年4月1日規則第8号)
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この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年7月21日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日規則第13号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年5月29日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日規則第10号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年3月30日規則第9号)
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年12月26日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員管理職手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
付 則(平成4年6月23日規則第24号)
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この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成6年2月8日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第20号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年2月19日規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(彦根市職員管理職手当支給規則施行細則の廃止)
2 彦根市職員管理職手当支給規則施行細則(昭和40年彦根市訓令第14号)は、廃止する。
(彦根市教育委員会施設の長等の職員管理職手当支給規程の廃止)
3 彦根市教育委員会施設の長等の職員管理職手当支給規程(昭和55年彦根市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
付 則(平成16年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日規則第15号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年2月24日規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の彦根市職員管理職手当支給規則(以下「新規則」という。)第1条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員および同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(彦根市職員管理職手当支給規則付則第6項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第1条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の彦根市職員管理職手当支給規則(以下「旧規則」という。)第1条に規定する職(以下「旧職」という。)に対応する旧規則第1条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第1条に規定する職に相当する新規則第1条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。第2号および第4号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 彦根市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年彦根市条例第41号)の施行の日において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ アおよびイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ アおよびイに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員(旧職に相当する新規則第1条に規定する職にある職員であって、施行日以後に当該職あるものをいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後相当職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イおよびウにおいて「降格後下位職仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位職仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ アおよびイに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額
(平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間における特例)
4 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間における新規則別表第1に定める職および額は、同表の規定にかかわらず、付則別表に定める職および額とする。
附則別表(付則第4項関係)
1 行政職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 7級 | 部長および部長相当職 | 77,490円 |
| 次長および次長相当職 | 69,300円 | |
| 6級 | 課長および課長相当職 | 58,512円 |
| 5級 | 課長補佐および課長補佐相当職 | 52,000円 |
2 医療職給料表(1)
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 5級 | 部長および部長相当職 | 108,900円 |
| 4級 | 部長および部長相当職 | 96,390円 |
| 次長および次長相当職 | 86,220円 |
3 医療職給料表(2)
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 7級 | 部長および部長相当職 | 74,880円 |
| 6級 | 次長および次長相当職 | 63,540円 |
| 課長および課長相当職 | 57,316円 | |
| 5級 | 課長および課長相当職 | 54,188円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 51,000円 | |
| 4級 | 課長補佐および課長補佐相当職 | 39,500円 |
4 医療職給料表(3)
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 6級 | 部長および部長相当職 | 74,070円 |
| 5級 | 次長および次長相当職 | 66,330円 |
| 課長および課長相当職 | 54,464円 |
5 教育職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 4級 | 課長および課長相当職 | 63,940円 |
| 3級 | 課長および課長相当職 | 59,064円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 55,700円 |
6 福祉職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 4級 | 課長補佐および課長補佐相当職 | 52,000円 |
付 則(平成20年3月26日規則第17号)
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(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第20号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年11月30日規則第46号)
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この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成22年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第3条の規定による改正後の彦根市職員管理職手当支給規則付則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「彦根市職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年彦根市規則第38号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(施行日前に降格をした職員に対する彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正前の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第8項および第9項の規定による給料の支給については、第5条の規定による改正後の彦根市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条および第5条の規定にかかわらず、市長の定めるところによる。
付 則(平成23年4月1日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第31号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後1年間における第1条の規定による改正後の彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第14条、第25条、第27条および第29条の規定による昇給および昇格、第3条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する規則第27条および第27条の2の規定による勤勉手当の支給ならびに第6条の規定による改正後の彦根市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第6条の規定による昇給については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月1日規則第22号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第38号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項または第2項の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の第1条第1項に規定する管理職手当の額については、当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級およびその職に応じ、別表第2に定める額とする。
3 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の第1条第1項第2号の規定を適用する。
別表第1(第1条関係)
1 行政職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 7級 | 部長および部長相当職 | 86,100円 |
| 次長および次長相当職 | 77,000円 | |
| 6級 | 課長および課長相当職 | 63,600円 |
| 5級 | 課長補佐および課長補佐相当職 | 52,000円 |
| 2から4まで 削除 |
5 教育職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当 |
| 4級 | 課長および課長相当職 | 69,500円 |
| 3級 | 課長および課長相当職 | 64,200円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 55,700円 |
6 幼児教育職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 5級 | 課長および課長相当職 | 63,600円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 52,000円 |
別表第2(第1条関係)
1 行政職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 7級 | 部長および部長相当職 | 69,300円 |
| 次長および次長相当職 | 62,000円 | |
| 6級 | 課長および課長相当職 | 48,200円 |
| 5級 | 課長補佐および課長補佐相当職 | 38,400円 |
| 2および3 削除 |
4 教育職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 4級 | 課長および課長相当職 | 62,200円 |
| 3級 | 課長および課長相当職 | 49,700円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 43,100円 |
5 幼児教育職給料表
| 職務の級 | 職 | 管理職手当の額 |
| 5級 | 課長および課長相当職 | 48,000円 |
| 課長補佐および課長補佐相当職 | 38,200円 |