○彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例
(平成11年3月23日条例第3号)
改正
平成12年12月28日条例第69号
平成17年3月24日条例第8号
平成17年9月27日条例第71号
平成20年3月24日条例第10号
平成21年3月24日条例第18号
平成23年3月23日条例第7号
平成26年3月27日条例第11号
平成26年6月27日条例第31号
平成27年3月26日条例第16号
平成27年6月26日条例第34号
平成27年12月18日条例第63号
平成28年3月25日条例第6号
平成28年3月25日条例第10号
令和3年3月19日条例第6号
令和5年6月27日条例第18号
令和7年3月25日条例第13号
彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年彦根市条例第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項および彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等徴収手当
(2) 清掃作業手当
(3) 鳥獣等取扱手当
(4) 福祉現業手当
(5) 行旅死亡人処置手当
(6) 防疫作業等手当
(7) 有害物取扱手当
(8) 死体処置手当
(9) 消防業務手当
(10) 潜水作業手当
(11) 高所作業手当
(12) 用地交渉等手当
(13) 特殊自動車運転手当
(14) 除雪等作業手当
(15) 災害応急作業等手当
(16) 特殊現場作業手当
(17) 緊急消防援助隊手当
(市税等徴収手当)
第3条 市税または市の公共料金(以下「市税等」という。)の徴収事務に常時従事する職員には、月額3,000円を支給する。
2 市税等の徴収業務に従事した職員(前項に該当する職員を除く。)のうち市長が特に困難であると認めたものは、1日につき300円を支給する。
第4条 削除
(清掃作業手当)
第5条 清掃センターに勤務し、清掃業務に常時従事する職員には、1日につき1,000円を支給する。
2 廃棄物の収集業務に従事した職員のうち市長が特に認めたものには、1日につき300円を支給する。
(鳥獣等取扱手当)
第6条 市長が特に困難と認めた鳥獣等の取扱作業または犬猫等の死体収集作業に従事した職員には、1件につき300円を支給する。
(福祉現業手当)
第7条 福祉事務所に勤務する職員のうち、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条に規定する、常時指導監督を行う所員および現業を行う所員には、月額3,000円を支給する。
(行旅死亡人処置手当)
第8条 行旅死亡人の処置業務に従事した職員には、1件につき2,000円を支給する。
(防疫作業等手当)
第9条 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(規則で定めるものに限る。)をいう。以下に同じ。)または家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病をいう。以下同じ。)が発生し、または発生するおそれがある場合において、感染症患者もしくは感染症の疑いのある患者の救護もしくは患家の消毒または家畜伝染病菌を有する家畜もしくは家畜伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
2 病害虫駆除作業に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(有害物取扱手当)
第10条  毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項および第2項に規定する毒物および劇物を取り扱う作業等に従事した職員には、1日につき200円を支給する。
(死体処置手当)
第11条 消防に勤務する職員が死体の搬送等死体処置に直接従事した場合には、1件につき1,500円を支給する。
(消防業務手当)
第12条 火災その他の災害の防御業務、救助業務または救急業務に出場し、当該業務に従事した消防職員には、1件につき200円を支給する。ただし、深夜にあっては、1件につき300円とする。
(潜水作業手当)
第13条 潜水器具を着用の上、潜水して行う水難救助活動もしくは捜索活動またはこれらの訓練を行った消防職員には、1件につき300円を支給する。
(高所作業手当)
第14条 地上または水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う消火活動もしくは救助活動またはこれらの訓練を行った消防職員には、1件につき200円を支給する。
(用地交渉等手当)
第15条 用地交渉等業務に従事した職員のうち市長が困難であると認めたものは、1日につき300円を支給する。
(特殊自動車運転手当)
第16条  道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型特殊自動車その他市長が特に認める車両等の運転作業に従事した職員には、1日につき300円の範囲内の額を支給する。
(除雪等作業手当)
第17条 正規の勤務時間以外の時間または暴風雪警報もしくは大雪注意報発令中において除雪作業等に従事した職員のうち市長が特に認めるものには、1日につき300円を支給する。
(災害応急作業等手当)
第18条 豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、もしくは発生するおそれのある道路または河川の堤防等において応急作業等に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(特殊現場作業手当)
第19条 酸素欠乏危険場所等の特殊現場における作業に従事した職員には、1日につき300円を支給する。
(緊急消防援助隊手当)
第20条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊として、災害が発生した市町村に出動し、消防の応援または支援に従事した職員には、1日につき2,160円を支給する。この場合において、当該消防の応援または支援に従事した間の業務については、他の特殊勤務手当は支給しない。
(支給額の調整等)
第21条 月額による特殊勤務手当の額は、職員の勤務の状況によりこれを減額して支給することができる。
第22条 職員が同じ日に2以上の日額による特殊勤務手当の支給の対象となる作業または業務に従事したときの特殊勤務手当の額は、これらの作業または業務の最高の額の特殊勤務手当を、支給される作業または業務の特殊勤務手当の額とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(支給方法)
第23条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給日に支給する。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(防疫作業等手当の特例)
2 職員が特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命および健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則で定めるものに従事したときは、防疫作業等手当を支給する。この場合において、第9条第1項の規定は、適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額とする。
付 則(平成12年12月28日条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年9月27日条例第71号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月27日条例第31号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第34号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日条例第63号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項から第4項までの規定は、令和2年4月3日から適用する。
付 則(令和5年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。