○彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
| (平成11年3月31日規則第26号) |
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彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和45年彦根市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給申請等)
第2条 新たに月額をもって定める特殊勤務手当の支給の対象となる職員が生じたとき、または特殊勤務手当の支給を受ける要件を欠く職員が生じたときは、所属長は、特殊勤務手当認定変更届(別記様式)を人事課長に提出しなければならない。
(日額による市税等徴収手当の支給対象職員)
第3条
条例第3条第2項に規定する市長が特に困難であると認めたものとは、市税または次に掲げる市の公共料金を戸別訪問により徴収する業務に従事する職員で、該当する所属の長が人事課長と協議して定めるものとする。
[条例第3条第2項]
(1) 国民健康保険料
(2) し尿処理手数料
(3) 市営住宅使用料
(4) 前3号のほかの使用料、手数料等
(廃棄物の収集業務による清掃作業手当の支給対象職員)
第4条
条例第5条第2項に規定する市長が特に認めたものとは、河川の不法投棄物の回収その他の危険を伴う作業に従事した職員で、該当する所属の長が人事課長と協議して定めるものとする。
[条例第5条第2項]
(鳥獣取扱手当の支給対象業務)
第5条
条例第6条に規定する市長が特に困難と認めた鳥獣等の取扱作業とは、有害鳥獣の捕獲その他の危険を伴う作業とする。
[条例第6条]
(防疫作業等手当の支給対象業務)
第6条 条例第9条第1項の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症のうち規則で定めるものは、同条第2項および第3項に規定する感染症ならびに同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症とする。
[条例第9条第1項]
2 条例第9条第1項に規定する家畜伝染病は、特に人体に感染する危険があるものに限るものとする。
[条例第9条第1項]
(用地交渉等手当の支給対象業務)
第7条 条例第15条に規定する市長が困難であると認めた場合とは、土地の取得等または損失の補償について、その権利者、被補償者等と面談して行う業務において、職員の心身に著しい負担を与えるものとして、該当する所属の長が人事課長と協議して定める場合とする。
[条例第15条]
(特殊自動車運転手当の額等)
第8条 条例第16条の規定により支給する手当の額は、1日につき300円とする。
[条例第16条]
2
条例第16条に規定する市長が特に認める車両等は、次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) はしご車
(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する大型自動車(消防の用に供するものに限る。)
(3) 道路交通法施行規則第2条に規定する中型自動車であって、次のアからウまでのいずれかに該当するもの(消防の用に供するものに限る。)
ア 車両総重量が8,000キログラム以上であること。
イ 最大積載量が5,000キログラム以上であること。
ウ 乗車定員が11人以上であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、該当する所属の長が人事課長と協議して定める車両等
(除雪等作業手当の支給対象職員)
第9条
条例第17条に規定する市長が特に認めるものとは、市道等において行う除雪車による除雪作業およびこれに伴う除雪等の作業に従事した職員で、該当する所属の長が人事課長と協議して定めるものとする。
[条例第17条]
(支給の制限)
第10条 月額をもって定める特殊勤務手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月分の特殊勤務手当は支給しない。なお、その月において勤務すべき日における勤務しなかった日数が10日を超えた場合は、その月分の特殊勤務手当の額は、月額の2分の1の額とする。
(日額による特殊勤務手当の重複支給)
第11条
条例第21条に規定する、職員が同じ日に2以上の日額による特殊勤務手当を支給される、市長が特に認めた場合は、次のとおりとする。
[条例第21条]
(1)
条例第5条に規定する清掃作業手当を支給される職員が、条例第16条に規定する特殊自動車運転手当の支給の対象となる場合
(2)
条例第5条に規定する清掃作業手当を支給される職員が、条例第19条に規定する特殊現場作業手当の支給の対象となる場合
(3) 前2号のほか、該当する所属の長が人事課長と協議して定める場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(防疫作業等手当の特例の規則で定める作業)
2 条例付則第2項第1号に規定する規則で定める作業は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の患者またはその疑いのある者の搬送、移送またはこれに準ずる作業であって、市長が必要と認めるものとする。
3 条例付則第2項第2号に規定する規則で定める作業は、新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための措置に係る作業またはこれに準ずる作業であって、市長が必要と認めるものとする。
付 則(平成14年4月1日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年2月4日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年10月17日規則第90号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成23年3月25日規則第13号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年11月30日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年7月1日規則第40号の2)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月28日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和2年5月19日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月21日から適用する。
付 則(令和3年3月19日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の付則第2項および第3項の規定は、令和2年4月3日から適用する。
