○彦根市職員の平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
| (平成14年12月27日規則第80号) |
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(継続在職期間に含まれる期間)
第1条 彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年彦根市条例第66号。以下「改正条例」という。)付則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。
(1)
彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)に規定する職員
(2)
彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)に規定する教育長
(3) 企業職員
(4) 国家公務員
(5) 公庫、公団等の職員
(6) 他の地方公共団体の職員(期末手当および勤勉手当の支給について彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)
(7)
公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が認める職員
(改正条例付則第5項第2号の給料等の額の算定)
第2条 改正条例付則第5項第2号の規則で定める給料月額は、彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年彦根市規則第79号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年彦根市条例第66号。以下この条において「改正条例」という。)付則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(次条において「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
[条例] [彦根市職員の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年彦根市規則第79号)第1条] [彦根市職員の給与に関する条例] [彦根市職員の給与に関する条例]
2 継続在職期間(改正条例付則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例による改正前の彦根市職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受けていた期間(改正条例付則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級およびその者が受けていた改正条例による改正後の彦根市職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。