○彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則
(昭和40年3月30日規則第14号)
改正
昭和41年3月30日規則第10号
昭和42年8月11日規則第27号
昭和43年3月27日規則第16号
昭和44年12月25日規則第34号
昭和46年3月30日規則第10号
昭和47年4月1日規則第14号
昭和47年6月1日規則第19号
昭和51年1月27日規則第5号
昭和55年4月1日規則第9号
昭和57年4月1日規則第11号
昭和58年4月1日規則第14号
昭和61年3月29日規則第11号
昭和62年9月19日規則第33号
平成4年3月25日規則第7号
平成8年12月24日規則第33号
平成11年3月31日規則第23号
平成12年5月12日規則第51号
平成17年3月24日規則第16号
平成19年9月25日規則第67号
平成24年11月1日規則第33号
平成26年4月1日規則第23号
平成27年4月1日規則第25号
令和2年8月20日規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行の取消し等の場合における旅費)
第2条  条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条第3項の規定に基づき市長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、鉄道賃、船賃、航空賃または旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃または宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条  条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費の額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿)
第4条  条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項および様式は、彦根市財務規則(平成5年彦根市規則第11号)別記様式第32号の2に定めるところによる。
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
2 前項第1号または第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所または目的箇所に近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路または航路とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場または飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費の請求手続)
第6条  条例第12条第1項に規定する添付書類は、別表に掲げるところによる。
(旅費の概算払)
第7条 旅行日数が2日以上で宿泊を要する旅行および5,000円以上の旅費を必要とする旅行については、概算払することができる。
(航空賃の支給)
第8条  条例第16条に規定する航空賃は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により市長が特に航空機の利用を許可した場合に限り支給する。
(自家用自動車等の使用)
第9条  条例第18条第2項に規定する自動車および原動機付自転車を公務に使用しようとする者は、あらかじめ任命権者に公務使用自家用自動車等届(別記様式)を提出するものとする。
2 前項の規定は、条例第24条第3号に規定する自家用自動車等による在勤地内における旅行についても、同様とする。
(在勤地内旅行における自家用自動車等の使用)
第10条  条例第24条第3号に規定する自家用自動車等による在勤地内における旅行を行う場合の交通費の額は、次のとおりとする。
(1) 旅行が行程2キロメートル以上8キロメートル未満の場合 140円
(2) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合 290円
(3) 旅行が行程16キロメートル以上の場合 360円
(研修訓練等の限定旅費)
第11条  条例第27条第2項の規定による旅費は、次の各号により減額支給する
(1) 会期が20日以内で通勤可能の場合条例により計算した旅費額を支給する。ただし、特別の事情により宿泊した場合は条例第20条第1項による宿泊料を支給し、その前後の往復に要する鉄道賃または船賃は支給しない。なお連続3夜以上宿泊した場合の宿泊料は、次号の規定に準じて減額支給する。
(2) 会期が20日以内で宿泊を要する場合条例第20条第1項による宿泊料を次のとおり減額支給する。ただし、研修所等で出席者に対し特に宿舎、食事等につき設備がある場合においてはその実費支給とする。
ア 宿泊日数が3日以上6日までの分については、2割減額した金額
イ 宿泊日数が7日以上10日までの分については、3割減額した金額
ウ 宿泊日数が11日以上15日までの分については、4割減額した金額
エ 宿泊日数が16日以上の分については、5割減額した金額
(3) 会期が21日以上の長期にわたる場合の旅費支給額は、市長がそのつど定める。
付 則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
付 則(昭和41年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和43年3月27日規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年12月25日規則第34号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月30日規則第10号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年1月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月29日規則第11号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(昭和62年9月19日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(平成4年3月25日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成8年12月24日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付 則(平成11年3月31日規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成12年5月12日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年3月24日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成19年9月25日規則第67号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付 則(平成24年11月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年4月1日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年8月20日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
条例第12条第1項に規定する添付書類
条例第3条第5項に規定する旅費払戻しの手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかったことを証明するにたる書類
条例第7条ただし書に規定する旅費公務上の必要または天災その他やむを得なかった事情を証明する書類
条例第20条第2項に規定する宿泊料
条例第16条に規定する航空賃その支払を証明するにたる書類
条例第25条に規定する退職者等の旅費旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地および退職者等に伴う旅行をしたことを証明する書類
条例第26条に規定する遺族の旅費職員の死亡、死亡地および遺族であることを証明する書類
別記様式(第9条関係)
彦根市公務使用自家用自動車等届