○彦根市長等の退職手当に関する条例
| (平成3年12月24日条例第31号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項および第3項の規定に基づき、市長、副市長および教育委員会教育長(以下「教育長」という。)(以下「市長等」という。)に対する退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給)
第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 前項の退職手当の支給は、市長等の任期ごとに行う。
(退職手当の額)
第3条 市長等に対する退職手当の額は、退職した日においてその者が受けるべき給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の40
(2) 副市長 100分の30
(3) 教育長 100分の26
(公務傷病等による退職手当)
第4条 市長等が公務上の傷病または死亡により退職した場合は、前条の規定により計算した額にその5割相当額を加算して支給することができる。
(公務によることの認定の基準)
第5条 退職の理由となった傷病または死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、一般職の職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(在職月数の計算)
第6条 退職手当の算定の基礎となる在職月数の計算は、市長等となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、その月数が1の任期につき48(教育長にあっては、36。以下この条において同じ。)を超えるときは、48とする。
(退職手当の特例)
第7条
国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する一般職に属する国家公務員(以下「国家公務員」という。)であった者が退職手当を支給されないで引き続いて副市長となり退職した場合におけるその者の退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者の副市長としての在職期間に応じ第3条および第4条の規定により計算して得た額
(2) 国家公務員としての退職の日に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により受けていた職務の級の号俸に対応する副市長として退職した日における俸給月額を国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)に規定する俸給月額とみなして法の規定により計算して得た額
2 副市長が引き続いて国家公務員となった場合において、その者の副市長としての在職期間が法第7条第5項の規定により国家公務員としての在職期間に通算されることと定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
第7条の2 滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号。以下「県退職手当条例」という。)第2条に規定する滋賀県職員であった者が退職手当を支給されないで引き続いて副市長となり退職した場合におけるその者の退職手当の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者の副市長としての在職期間に応じ第3条および第4条の規定により計算して得た額
(2) 滋賀県職員としての退職の日に滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)の規定により受けていた職務の級の号給に対応する副市長として退職した日における給料月額を県退職手当条例に規定する給料月額とみなして県退職手当条例の規定により計算して得た額
2 副市長が引き続いて滋賀県職員となった場合において、その者の副市長としての在職期間が県退職手当条例第7条第5項の規定により滋賀県職員としての在職期間に通算されることと定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。
(退職手当の支給制限)
第8条 市長等が次の各号のいずれかに該当するときは、その者には、退職手当を支給しない。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ失職したとき。
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第9条 市長等が刑事事件に関し起訴された場合において、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか市長等の退職手当の支給については、一般職の職員の例によるものとする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)
3 彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付 則(平成5年7月12日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例の規定は、平成5年7月1日から適用する。
付 則(平成9年9月30日条例第32号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行し、この条例による改正後の第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
付 則(平成12年3月28日条例第20号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日に現に市長等である者のうち、同日前に市長等の任期満了による退職後退職手当の支給を受けることなく引き続き市長等となった者の当該退職に係る退職手当については、この条例による改正後の彦根市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項中「市長等の任期ごとに」とあるのは「彦根市特別職の常勤職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成12年彦根市条例第20号)の施行の日(次条において「施行日」という。)後初めて市長等の任期が満了する日または市長等が退職する日」と、同条例第3条中「退職した日」とあるのは「任期満了日または退職日」と、「その者の在職月数」とあるのは「その者の施行日前に満了した任期に係る勤続期間の月数の合計月数」として、新条例の規定を適用する。
付 則(平成18年12月22日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付 則(平成27年3月26日条例第7号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正後の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正後の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正後の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正後の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の彦根市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、第2条の規定による改正前の彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例、第3条の規定による改正前の彦根市特別職報酬等審議会条例、第4条の規定による改正前の彦根市職員等の旅費に関する条例および第5条の規定による改正前の彦根市長等の退職手当に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成30年9月28日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。