○彦根市公有財産審議会の運営に関する規則
| (平成16年2月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市公有財産審議会条例(平成15年彦根市条例第35号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、彦根市公有財産審議会(以下「審議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定める。
(会議録等)
第2条 会長は、会議の次第および出席者の氏名を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録には、会長および出席委員2人以上が署名しなければならない。
3 会議録は、原則公開とする。ただし、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条各号に掲げる情報に該当する部分については、非公開とする。
(答申書)
第3条 会長は、審議会の議事の決議があったときは、遅滞なく答申書を作成するものとする。
(現地調査)
第4条 審議会は、議案を調査審議する場合において必要があるときは、現地調査を行うものとする。
(会議の非公開)
第5条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、審議会が特に必要と認めたときは、公開することができる。
(公印)
第6条 彦根市公有財産審議会長の印は、次のとおりとする。
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(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部公有財産管理課において処理する。
(その他)
第8条
条例およびこの規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年5月20日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
