○彦根市財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
(昭和50年4月1日条例第22号)
改正
昭和54年3月31日条例第15号
昭和58年3月30日条例第18号
(設置)
第1条 彦根市財政の調整を図り、健全な運営に資するため、彦根市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰り替え運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 彦根市財政調整積立金条例(昭和32年彦根市条例第18号)は、廃止する。
付 則(昭和54年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。