○彦根市庁舎整備基金の設置、管理および処分に関する条例
| (昭和39年3月31日条例第17号) |
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(設置)
第1条 市庁舎の整備に必要な資金を積み立てるため、彦根市庁舎整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、市庁舎の整備に必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 彦根市庁舎建設資金積立金条例(昭和36年彦根市条例第14号)は、廃止する。
付 則(平成28年3月25日条例第14号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。