○彦根市福祉・保健・医療基金の設置、管理および処分に関する条例
| (昭和49年7月1日条例第43号) |
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(設置の目的)
第1条 彦根市の福祉事業、保健事業および医療事業推進のため、彦根市福祉・保健・医療基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立ての額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算において定める額とする。
(運用)
第3条 市長は、基金設置の目的に応じ、必要があると認めるときは、基金に属する現金の一部を運用基金とし、貸付資金等福祉事業推進のため運用することができる。
(管理)
第4条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(1) 福祉事業の援護費の財源に充てるとき。
(2) 福祉施設、保健施設および医療施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。
(3) その他福祉事業費の財源に充てるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第8号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月27日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。