○彦根市国民健康保険財政調整基金の設置、管理および処分に関する条例
(昭和59年3月31日条例第3号)
改正
平成7年3月27日条例第10号
平成12年3月28日条例第21号
平成22年3月24日条例第6号
平成30年3月23日条例第7号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な運営に資するため、彦根市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、前年度決算における剰余金の範囲内とし、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、彦根市国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部またはその一部を処分することができる。
(1) 医療費または経済事情の変動その他の理由により、次のいずれかに該当する場合において、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の財源に充てるとき。
ア 保険料の収納状況が著しく悪化した場合
イ 被保険者の保険料の負担が著しく増大することとなる場合
(2) 保健事業に要する費用の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成7年3月27日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。