○彦根市公債条例
| (昭和29年2月17日条例第2号) |
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第1条 市債を起すときは、別に市議会の議決をもって定めるものの外は、この条例の定めるところによるものとする。
第2条 起債は、債券を発行し、公募しまたは銀行その他より借入れることができる。
2 起債の目的、方法、金額、利率ならびに償還の方法、その他起債に関し必要な事項は、その都度これを定める。
第3条 市債の利率は、起債の都度定めるところの利率の限度内に於て市長がこれを定め利子の支払期は特別の定めあるものを除く外年2回とし各支払期日の前6ケ月分を支払うものとする。ただし、債券の発行、借入もしくは償還の場合に於て1期に満たないときは発行または借入の際に於ては発行または借入の日より償還の際に於ては償還の日の前日まで各日割をもって計算する。
2 前項の利子支払期は、市長がこれを定める。
第4条 公債証券は無記名利札付とし、その様式、額面、金額、発行価格および応募者に交付すべき証券種類は市長がこれを定める。
第5条 債券は銀行または適当と認めるものにその募集を引受させることができる。
2 前項の引受をなした者に対しては第8条乃至第12条の規定を準用する。ただし、市長に於て証拠金を徴収する必要がないと認めたときはこの限りでない。
第6条 市債の元金は、償還年次表に依りこれを償還する。ただし、市長は市財政上の都合により定額以上を償還し、或は据置または償還の年限を短縮しもしくは低利債に借替えることができる。
2 元金の償還は毎年2回とし、前項償還額中債券に属するものは抽せんその他の方法により額面金額を以って償還する。ただし、全部または一部を臨時に償還することができるものとする。
第7条 公債の元金および利子は市税その他一般歳入を以てこれに充当する。
第8条 公債の応募者は応募額および住所氏名を記載した申込書に応募額100円につき10円の証拠金を添えて提出し、これを市は取扱店へ提出しなければならない。ただし、官庁または公共団体その他これに準ずべき者の申込には証拠金を要しない。
2 前項証拠金は元金払込に充当する。ただし、募入外れとなったときは、募入決定後これを還付する。
第9条 債券募集申込高が発行総額を超過したときは、市長に於て適宜募入を決定するものとする。
第10条 応募申込後自己の都合によって申込の取消をなすも申込証拠金はこれを還付しない。
第11条 債券元金の払込期日を過ぎ、尚払込をしないものは、その申込を取消したものとみなす。その場合申込証拠金はこれを還付しない。
第12条 債券の元金利子は、証書または利札引換に支払うものとする。
第13条 債券の元金および利子は、本市市金庫に於て支払うものとする。
2 支払期日後の元金には、該期日後の利子は付さないものとする。
3 公債の元金は、その償還期日後10年、利子はその支払期日後5年を経過したときは、これを請求することができない。
第14条 債券または利札を紛失し、代債券もしくは代利札の交付を請求しようとするものは、公示催告の手続きにより除権判決があったことを証する書面を添付して市長に届出なければならない。
第15条 債券または利札を水、火災等により消滅したときは、市長に届出で代債券または代利札の交付を請求することができる。この場合市長はその消滅の証拠が明確であると認めたときは、直ちに代債券もしくは代利札を交付する。その証跡が明確でないときは前条の例による。
第16条 債券または利札を汚損、毀損したときはその債券または利札と引換に代債券もしくは代利札を請求することができる。この場合、旧債券の真偽が判明し難いものは第14条の例による。
[第14条]
第17条 前3条の規定による代債券または代利札に関する一切の費用は、請求者の負担とする。
第18条 債券募集ならびにその他本条例の施行につき必要な事項は、市長がこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。