○彦根市長期継続契約とする契約を定める条例
| (平成17年3月24日条例第4号) |
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、物品の賃貸借に関する契約および年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。