○彦根市入札参加停止審査委員会規程
(平成11年2月5日訓令第1号)
改正
平成17年3月30日訓令第3号
平成17年5月20日訓令第17号
平成19年1月4日訓令第2号
平成21年7月1日訓令第10号
平成22年1月15日訓令第1号
平成22年12月28日訓令第13号
平成23年4月1日訓令第5号
平成27年12月18日訓令第14号
平成30年1月25日訓令第1号
令和2年4月1日訓令第6号
令和3年2月12日訓令第4号
令和5年4月1日訓令第7号
(設置)
第1条 本市の入札参加資格者(以下「登録業者」という。)の入札参加停止等の措置について、登録業者の指導、育成を図るため、市長の諮問機関として、彦根市入札参加停止審査委員会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 登録業者の入札参加停止等の措置に関すること。
(2) 登録業者の措置の解除に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 企画振興部長、総務部長、建設部長、都市政策部長、上下水道部長ならびに契約監理室長および同次長
(会長および会議)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、契約監理室長がその職務を代理する。
3 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第5条 審査会は、必要があると認められるときは、関係者から意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、契約監理室において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
付 則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月20日訓令第17号)
この訓令は、平成17年5月20日から施行する。
付 則(平成19年1月4日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年1月15日訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月15日から施行する。
付 則(平成22年12月28日訓令第13号)
この訓令は、平成22年12月28日から施行する。ただし、第1条中彦根市事務処理規程別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日訓令第14号)
この訓令は、平成27年12月18日から施行する。
付 則(平成30年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成30年1月25日から施行する。
付 則(令和2年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年2月12日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。