○彦根市建設工事検査規程
| (平成10年12月18日訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、法令およびその他特別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により市が施行する建設工事(以下「工事」という。)の検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 検査員は、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)第56条に定める検査を行う者をいう。
2 検査員は、市長が契約監理室および工事担当部の職員の中から必要に応じて任命する。
(検査の種別)
第3条 検査は、次の各号に掲げる種別とし、当該各号の定めにより実施する。
(1) 出来高検査 出来高検査とは、請負人から規則第67条および第71条の定めによる支払請求があったとき、および完成した工事の部分引渡しを受けたときに行う検査とし、特別な場合を除いて工事担当部の検査員が実施する。
(2) 中間検査 中間検査とは、工事の施工中にその出来形部分について検査の必要があると認められたときに行う検査とし、契約監理室の検査員が実施する。
(3) しゅん工検査 しゅん工検査とは、請負人から規則第56条および第57条の定めによる工事しゅん工届等が提出されたとき行う検査とし、契約監理室の検査員等が実施する。
(4) 前各号の規定にかかわらず、請負代金額が200万円未満の工事および緊急に実施しなければならない工事等の検査に関しては、当該工事の監督職員以外の工事担当部の検査員が実施する。
(検査の実施)
第4条 検査員は、当該工事の契約書、設計図書(図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書)その他関係書類と照合して適正に実施しなければならない。
2 検査員は、検査に係る工事の目的物が地中、水中等にあり、その数量、形状、寸法、品質等を確認することが困難なものについては、監督職員等から提示もしくは提出された書類および物件または事実の説明ならびに当該工事に関して既に行われた検査に基づいて考査し、認定することができる。
3 監督職員は、検査の実施に当たって検査の執行に立会いし、検査員の求める工事に関する内容の質問に応じ、円滑な検査の執行に協力しなければならない。
(検査の基準)
第5条 検査は、別に定める建設工事検査要領に基づき、適正に行うものとする。
(しゅん工の報告)
第6条 工事担当課長は、請負人から工事しゅん工届等を受理したときは、速やかに審査し、関係書類と合わせて工事完成報告書(彦根市請負工事監督規程第5条に定める別記様式第7号)を直ちに契約監理室長に提出しなければならない。
(検査の通知)
第7条 契約監理室長は、しゅん工検査等を行うときは、当該工事担当課長に対し、検査期日その他必要な事項を通知しなければならない。
2 特に必要と認められるときには、工事検査通知書(別記様式第1号)により通知することができる。
(検査の準備)
第8条 検査員は、検査に立ち会う監督職員に対して、次に掲げるもののうち必要なものについて準備し、または措置を講じるように求めるものとする。
(1) 検査概要調書、特別事項処理状況報告書、工事材料使用届および承諾願一覧表、使用材料一覧表、出来形管理一覧表、品質管理一覧表、作業別重点安全管理一覧表
(2) 契約図書(契約書、設計図書)
(3) 施工計画書、工事材料使用届書および承諾願書、現場発生品図書、施工管理整理図書(工程管理整理図書、出来形管理整理図書、品質管理整理図書)、工事写真
(4) 作業記録簿、材料購入伝票
(5) 指示書、承諾書、工事記録簿
(6) 測量機器、カメラ、黒板
(7) 破壊検査に必要な機械器具
(8) 測点の表示
(9) その他必要と認められる資料および用具
2 検査員は、検査の円滑化を図るため、あらかじめ検査物件に対して、せん孔、破壊、抜取り等の必要な措置を監督職員に要求して、請負人に指示させることができる。
(工事の手直し)
第9条 検査員は、規則第57条の規定により請負人に補修または改造等をさせようとするときは、手直し指示書(規則別記様式第24号)により行わせるものとする。この場合においては、手直し工事が軽微でかつ、7日以内に完了すると認められる場合は、口頭指示に変えることができる。
[規則第57条]
2 工事担当課長は、手直し工事完了届(規則別記様式第24号の2)を受理したときは、速やかに調査し、関係書類を添えて契約監理室長に提出し、再検査等の指示を受けなければならない。ただし、口頭指示の手直しについては、完了写真等の提出をもって再検査に変えることができる。
(検査の中止)
第10条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を中止し、直ちに上司に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 請負人または現場代理人もしくはその使用人等が検査の執行を妨害し、または検査員の指示に従わず、検査の実施が困難なとき。
(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違し、工事に重大な欠陥があるとき。
(3) 検査をすることが不適当と認められるとき。
(検査の報告)
第11条 検査員は、検査が完了したときは、規則第58条に定める検査調書(規則別記様式第25号)を作成し、これに工事目的物調書(規則別記様式第26号)を添えて、市長に報告しなければならない。
[規則第58条]
(検査員証の携帯)
第12条 検査員は、検査を行う際は、常に工事検査員証(別記様式第2号)を携帯し、身分を明らかにしておかなければならない。
(委託業務の準用)
第13条 測量および建設コンサルタント委託業務等の委託業務(以下「委託業務」という。)の検査については、本規程を準用する。ただし、第3条中「契約監理室の検査員」とあるのは、「工事担当部の検査員」とする。
[第3条]
(補則)
第14条 市が設置団体となって設立した団体の長からの検査委託についても、この規程を準用するものとする。
2 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成19年1月10日訓令第5号)
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(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にこの訓令による改正前の彦根市建設工事検査規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令による改正後の彦根市建設工事検査規程の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
付 則(令和4年2月4日訓令第4号)
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この訓令は、令和4年2月4日から施行する。
