○彦根市特別土地保有税審議会条例
(昭和53年6月1日条例第22号)
改正
平成3年3月27日条例第2号
平成9年6月27日条例第22号
平成11年6月28日条例第30号
平成15年3月31日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3第3項の規定に基づき、彦根市特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関する事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、地方税法第603条の2第4項または第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属する事項その他第602条第1項、第603条の2第1項または第603条の2の2第1項の規定による特別土地保有税に係る納税義務の免除に関し必要な事項を調査審議する。
(委員)
第3条 審議会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。
(1) 土地利用、都市計画または土地に関する税制について学識経験のある者
(2) 地方公共団体の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(資料の提出等の要求)
第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年6月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の彦根市特別土地保有税審議会条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項または第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項または第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
○彦根市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例
平成15年3月31日
条例第25号
彦根市特別土地保有税審議会条例(昭和53年彦根市条例第22号)は、廃止する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による廃止前の彦根市特別土地保有税審議会条例の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第15条第7項または第8項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の2第4項または第603条の2の2第2項の規定によりその権限に属せられた事項の調査審議が終了するまでの間は、なおその効力を有する。