○彦根市固定資産評価審査委員会条例
| (昭和57年12月25日条例第32号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第4条)
第3章 審査の申出(第5条・第6条)
第4章 審査の手続(第7条-第13条)
第5章 雑則(第14条-第16条)
付則
第1章 総則
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第423条第2項、第433条第9項および第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員の定数)
第2条 委員会の委員の定数は、3人とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員の互選により委員長を定めなければならない。
3 委員長は、この条例および固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故がある場合または委員長が欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(書記)
第4条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、彦根市職員のうちから、市長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて、調書を作成し、および委員会の庶務を処理する。
第3章 審査の申出
(審査の申出)
第5条
法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 審査の申出の年月日
(2) 審査申出人の氏名または名称および住所または居所
(3) 審査の申出に係る処分の内容
(4) 審査の申出の趣旨および理由
(5) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨
3 審査申出人が、法人その他の社団もしくは財団であるとき、総代を互選したとき、または代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者もしくは管理人、総代または代理人の氏名および住所または居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。
4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後、その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに、当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
5 審査申出人は、代表者もしくは管理人、総代または代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の形式審査等)
第6条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかに、その記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、その副本を市長に送付しなければならない。
3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に欠陥がある場合においては、5日以内の期間を定めて、審査申出人にその欠陥を補正させなければならない。
4 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書がその提出期限経過後に提出されたものであるとき、その他不適法なものであるとき、または前項の期間内に欠陥の補正がなされないときは、当該審査の申出の却下を決定し、その旨を審査申出人および市長に通知しなければならない。
第4章 審査の手続
(書面審理)
第7条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に対し、期限を定めて、正副2通の弁明書および必要と認める資料の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本および必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時および場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員および調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 意見の内容
(3) その他必要な事項
(口頭審理)
第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度、口頭審理の日時および場所を審査申出人および市長に通知しなければならない。
3 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
4 委員会は、関係者(審査申出人および市長を除く。)に対し、その請求により口頭による証言に代えて口述書の提出を許可することができる。
5 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 提出者の住所および氏名
(2) 提出の年月日
(3) 証言すべき事項
6 委員会は、口頭審理を終了するに先だって、審査申出人に対して、意見を述べ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
7 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
8 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員および調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所および年月日
(3) 出席した関係者の住所および氏名
(4) 審理の要領
(5) その他必要な事項
(実地調査)
第10条 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員および調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 調査の場所および年月日
(3) 調査の結果
(4) その他必要な事項
(議事についての調書)
第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、議事に関与した委員および調書を作成した書記がこれに記名しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 会議の場所および年月日
(3) 会議の要領
(4) その他必要な事項
(決定書の作成)
第12条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を作成しなければならない。
(1) 主文
(2) 事案の概要
(3) 審査申出人および市長の主張の要旨
(4) 理由
2
法第433条第12項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、市長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。
第5章 雑則
(秘密を守る義務)
第14条 委員会は、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。
(関係者に対する費用の弁償)
第15条
法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人および市長を除く。)に対し出席および証言を求めた場合においては、当該関係者に対して彦根市証人等の実費弁償に関する条例(平成4年彦根市条例第4号)の規定によって費用を支給するものとする。
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年9月29日条例第34号)
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1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の彦根市固定資産評価審査委員会条例第4条第2項第5号、第8条、第9条ならびに第10条第1項、第2項および第6項の規定は、平成12年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出および平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第419条第3項の縦覧期間の初日または新法第417条第1項の通知を受けた日が平成12年1月1日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成11年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された事項に係る審査の申出(申出期間の初日が平成12年1月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月31日条例第48号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(彦根市固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第5条の規定による改正後の彦根市固定資産評価審査委員会条例第3章および第4章の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出および平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出であって当該登録された価格に係る行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)第40条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第432条第1項の規定による審査の申出をすることができる期間の初日がこの条例の施行の日以後の日であるもの(以下この項において「申出期間の初日が施行日以後である審査の申出」という。)について適用し、平成27年度分までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が施行日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
付 則(令和3年6月29日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。