○彦根市手数料条例
| (平成12年3月28日条例第10号) |
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彦根市手数料条例(昭和12年彦根市条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、市が特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(証明手数料)
第2条 証明手数料は、次に掲げる事項についての証明を申請する者から、1件につき300円(多機能端末機(市の電子計算組織と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作をすることにより、自動的に証明書等の交付申請の受付およびその交付をする機能を有するものをいう。)による申請に基づく交付の場合は、200円)を徴収する。
(1) 身元に関すること。
(2) 埋火葬に関すること。
(3) 市の事務のその他の事項に関すること。
2 前項各号の証明であって数人または数件を一括して1通の証明を請求する場合は、1人1事件ごとにこれを1件とし、その件数に応じて手数料を徴収する。
3 同一の証明を2通以上請求する場合は、1通を超える通数は、1通を1件として手数料を徴収する。
4 証明の形式でないものであっても、文書により事実を認証するときは、全てこれを証明とみなすものとする。
(臨時運行許可申請手数料)
第3条
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可を申請する者から、手数料として1両につき750円を徴収する。
(住宅用家屋証明申請手数料)
第4条
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号または第42条第1項に規定する個人の新築または取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明を申請する者から、手数料として1件につき1,300円を徴収する。
(公簿、公文書および図書の謄抄本交付手数料)
第5条 公簿、公文書および図書の謄抄本の交付については、手数料として1通につき300円を徴収する。
第6条 削除
(公簿、公文書および図書の閲覧手数料)
第7条 公簿、公文書および図書の閲覧については、手数料として閲覧1件につき300円を徴収する。
(健康診査手数料)
第7条の2 市長が別に定める要領に基づき実施する健康診査または健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康増進事業(第13条において「健康診査等」という。)を受診する者(第13条において「受診者」という。)から、健康診査手数料として、別表に定める額を徴収する。
[別表]
(徴収の時期)
第8条 手数料は、第2条から前条までに規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
[第2条]
(郵便料の納付)
第9条
第2条および第5条の規定による書類の送付を請求する者は、規定の手数料のほかに郵便料を納付しなければならない。この場合は、郵便切手をもって代納することができる。
(閲覧の制限)
第10条
第7条に規定する公簿、公文書および図書の閲覧は、閲覧に供して支障のないものに限る。
[第7条]
2 閲覧の方法は、市職員の面前においてこれをしなければならない。
(手数料の還付)
第11条 手数料は、徴収後は、請求事項を取り消し、または変更してもこれを還付しない。
(手数料を徴収しない特例)
第12条 次に該当する場合は、手数料を徴収しない。
(1) 一般に周知の必要のある公文書および図書の閲覧
(2) 官公署および学校からの請求または申請があった場合
(3) 本市住民で、現に公費の救助を受け、または公費の救助を受けようとする者から、その必要によって請求した場合
(4) 公的年金の現況届に関する証明を請求した場合
(5) 災害(火災を除く。)による被害の証明を請求した場合
(6) 前各号のほか、市長において手数料徴収を不適当と認めたもの
(健康診査手数料の減免)
第13条 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の2の手数料を減額し、または免除することができる。
[第7条の2]
(1) 健康診査等の受診時において、その年齢が70歳以上75歳未満の者または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者である者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者
(3) 彦根市市税条例(昭和25年彦根市条例第23号)の規定により当該年度(当該年度の市民税の額が決定されるまでの間にあっては、その前年度)の市民税が非課税となる世帯に属する者
(4) その他市長が特に必要があると認める者
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成15年6月25日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成15年8月25日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年12月19日条例第50号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。
付 則(平成25年3月26日条例第20号)
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この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、平成25年5月8日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第13号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第19号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月30日条例第57号)
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この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日条例第61号)
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1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項に規定する住民基本台帳カードの利用に関しては、同条第2項に規定する期間内は、なお従前の例による。
付 則(平成29年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第8号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第19号)
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この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表骨粗鬆(しょう)症検診の項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第8号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月23日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年6月29日条例第24号)
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この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付 則(令和7年3月25日条例第14号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
| 種類 | 実施方法等 | 健康診査手数料(1件当たり) | ||
| 健康診査 | 集団健康診査 | 1,300円 | ||
| 肝炎ウイルス検診 | 1次検診 | 集団検診 | B型肝炎およびC型肝炎 | 700円 |
| B型肝炎のみ | 200円 | |||
| C型肝炎のみ | 600円 | |||
| 医療機関(個別方式) | B型肝炎およびC型肝炎 | 1,300円 | ||
| B型肝炎のみ | 650円 | |||
| C型肝炎のみ | 1,170円 | |||
| 2次検診(要指導者等検診) | 医療機関(個別方式) | B型肝炎およびC型肝炎 | 2,210円 | |
| B型肝炎のみ | 1,560円 | |||
| C型肝炎のみ | 2,080円 | |||
| 胃がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | ||
| 医療機関(胃内視鏡検査) | 4,000円 | |||
| 大腸がん検診 | 集団検診 | 500円 | ||
| 医療機関(個別方式) | 500円 | |||
| 子宮頸(けい)がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | ||
| 医療機関(個別方式) | 1,000円 | |||
| 乳がん検診 | 集団検診 | 1,000円 | ||
| 医療機関(個別方式) | 1,000円 | |||
| 肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 600円 | ||
| かく痰検査 | 1,000円 | |||
| 歯科健康診査 | 医療機関(個別方式) | 1,000円 | ||