○彦根市狂犬病予防に関する手数料条例
(平成12年3月28日条例第3号)
改正
平成14年12月27日条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)および狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)の規定に基づき、市長が行う犬の登録等に関する事務についての手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条  法第4条第2項の規定による犬の登録、法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付、政令第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付および政令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付を申請する者から、手数料を徴収する。
(手数料の金額)
第3条 手数料の種類および金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(2) 狂犬病予防注射済票交付手数料 1件につき 550円
(3) 犬の鑑札の再交付手数料 1件につき 1,600円
(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 1件につき 340円
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の免除)
第5条  身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬については、手数料を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第57号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。