○彦根市消防に関する手数料条例
(平成12年3月28日条例第6号)
改正
平成17年3月24日条例第14号
平成18年3月27日条例第11号
平成17年6月30日条例第42号
平成22年12月16日条例第30号
平成24年3月19日条例第13号
平成26年3月27日条例第15号
平成29年3月24日条例第9号
平成30年3月23日条例第10号
令和元年9月26日条例第10号
令和6年3月7日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号)および火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく許認可申請手数料ならびに消防業務に係る諸証明手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(危険物関係申請手数料)
第2条  消防法の規定による許可等を申請する者から、別表第1に定める手数料を徴収する。
(火薬類関係申請手数料)
第3条  火薬類取締法の規定による許可等を申請する者から、別表第2に定める手数料を徴収する。
(諸証明手数料)
第4条 消防業務に係る証明を受けようとする者から、手数料として1件につき300円を徴収する。ただし、火災による被害の証明については、手数料を徴収しない。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の還付、減免その他徴収については、彦根市手数料条例(平成12年彦根市条例第10号)の規定を準用する。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第42号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
付 則(平成22年12月16日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月27日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(令和元年9月26日条例第10号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付 則(令和6年3月7日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
標準事務手数料を徴収する事務金額
1消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場合の承認に関する事務消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場合の承認の申請に対する審査5,400円
2消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に関する事務1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円
オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円
(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円
(3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項および3の項の2において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オおよび3の項の2において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円
キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円
ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査
次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円
(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円
ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円
サ 積載式移動タンク貯蔵所または航空機もしくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円
シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円
イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円
ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円
エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円
オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項までおよび7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円
(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 
87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額
カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円
(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円
3消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に関する事務1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査2の項の1の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査2の項の2の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体ならびに基礎および地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体および地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所および準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体および定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号および第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号または第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備を6年新基準に適合させるためのものおよび浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所を除く。)に係る審査の場合または危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造および設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2項の2のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査2の項の3の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
4消防法第11条第5項および危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の完成検査に関する事務1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査2の項の1の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2の金額の欄イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査2の項の3の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査2の項の1の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2の金額の欄イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
イ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査2の項の3の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額
5消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の仮使用の承認に関する事務消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査5,400円
6消防法第11条の2第1項および危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の完成検査前検査に関する事務1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円
(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円
(3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円
(4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットルまたは1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円
(2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円
(3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円
(4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットルまたは10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額
ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円
エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円
オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円
2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査前検査ア 水張検査 この項の1のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
イ 水圧検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額
ウ 基礎・地盤検査 この項の1のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
エ 溶接部検査 この項の1のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
オ 岩盤タンク検査 この項の1のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該手数料の金額の2分の1に相当する金額
7消防法第14条の3第1項および第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安に関する検査に関する事務消防法第14条の3第1項または第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安に関する検査ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円
(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円
(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円
(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円
(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円
(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円
イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円
(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円
(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円
ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円
(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額
8消防法第9条の4の規定に基づき彦根市火災予防条例第47条により指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクの検査に関する事務彦根市火災予防条例第47条の規定に基づく指定数量未満の危険物または指定可燃物を貯蔵し、取り扱うタンクの検査水張検査 6,000円
水圧検査容量600リットル以下のタンク 6,000円
容量600リットルを超えるタンク 10,500円
別表第2(第3条関係)
標準事務手数料を徴収する事務金額
1火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可に関する事務火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円
2火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく火薬類の消費の許可に関する事務火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査7,900円