○彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例
(平成12年3月28日条例第11号)
改正
平成25年3月26日条例第22号
平成25年9月20日条例第43号
令和2年12月10日条例第40号
彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例(昭和40年彦根市条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料および過料その他の市の収入(以下「分担金等」という。)に係る督促手数料および延滞金の徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(督促)
第2条 分担金等を納付すべき者が納期限までに当該分担金等を納付しないときは、市長は、督促状を発する。
2 督促状は、直接交付するか、または郵便により送達するものとする。
(督促手数料)
第3条 前条第1項の場合においては、督促手数料として、督促状1通につき100円を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。
(延滞金)
第4条  第2条第1項の場合においては、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未納の分担金等の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。
4 市長は、分担金等を納付すべき者が納期限までに当該分担金等を納付しないことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の督促手数料の規定については、平成12年4月1日以降に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付 則(平成25年3月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年9月20日条例第43号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付 則(令和2年12月10日条例第40号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市督促手数料および延滞金徴収等に関する条例付則第3項の規定、第2条の規定による改正後の彦根市道路占用料徴収条例付則第2項の規定ならびに第3条の規定による改正後の彦根市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例付則第2項および第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金または還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金または還付加算金については、なお従前の例による。