○彦根市鳥獣の飼養の登録に関する手数料条例
(平成13年3月28日条例第3号)
改正
平成16年3月26日条例第8号
平成19年3月19日条例第10号
平成27年3月26日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)および滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の事務に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条  法第19条の規定に基づく登録票の交付またはその更新もしくは再交付を申請する者から、手数料を徴収する。
(手数料の金額)
第3条 登録票の交付またはその更新もしくは再交付を申請する者から、手数料として1件につき3,400円を徴収する。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する事項についての申請があった際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の減免)
第5条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、第3条の手数料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市鳥獣の飼養の登録に関する手数料条例の規定は、平成15年4月16日から適用する。
付 則(平成19年3月19日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第21号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。