○彦根市特別会計条例
(昭和39年3月31日条例第14号)
改正
昭和39年5月14日条例第30号
昭和40年3月27日条例第18号
昭和41年9月30日条例第36号
昭和42年3月20日条例第10号
昭和43年3月27日条例第17号
昭和44年3月31日条例第10号
昭和46年3月26日条例第11号
昭和47年3月27日条例第5号
昭和47年9月30日条例第26号
昭和50年4月1日条例第17号
昭和54年3月31日条例第11号
昭和56年10月1日条例第22号
昭和57年12月25日条例第35号
平成2年3月30日条例第16号
平成10年3月23日条例第12号
平成10年12月25日条例第51号
平成12年3月28日条例第24号
平成12年12月28日条例第69号
平成14年3月29日条例第11号
平成17年3月24日条例第15号
平成20年3月24日条例第25号
平成20年3月24日条例第11号
平成22年3月24日条例第8号
平成23年3月23日条例第9号
令和元年12月24日条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の運営とその経理の適正を図るため設置する。
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 住宅等分譲事業特別会計 建売住宅ならびに土地の分譲事業
(3) 休日急病診療所事業特別会計 休日急病診療事業
(4) 農業集落排水事業特別会計 農業集落排水事業
(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(6) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 昭和39年度に限り第1条第4号中「市民会館管理費」とあるのは「市民会館管理費および建設費」と読み替えるものとする。
付 則(昭和39年5月14日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和44年3月31日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年3月27日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和50年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和56年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
付 則(昭和57年12月25日条例第35号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成10年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第24号)
この条例中第1条の規定は平成12年3月31日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に葬祭事業特別会計をもってなされた調定および支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も平成13年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
付 則(平成14年3月29日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に有線放送電話事業特別会計をもってなされた調定および支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も、平成17年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
付 則(平成20年3月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に観光事業特別会計をもってなされた調定および支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も平成20年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
付 則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行前に住宅新築ならびに改修資金貸付事業特別会計をもってなされた調定および支出負担行為に係る出納は、この条例の施行後も平成22年5月31日までの間は、なおその効力を有する。
付 則(平成23年3月23日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月24日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(彦根市特別会計条例の一部改正)
2 彦根市特別会計条例(昭和39年彦根市条例第14号)の一部を次のように改正する。
本則中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号から第7号までを1号ずつ繰り上げる。
(彦根市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定による改正前の彦根市特別会計条例第3号の規定により設置された下水道事業特別会計の令和元年度の収入および支出ならびに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。