○彦根市財政事情の作成および公表に関する条例
(昭和23年3月8日条例第14号)
改正
昭和30年12月21日条例第20号
昭和36年7月1日条例第42号
第1条  地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」と云う。)の作成および公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月および11月にこれを行うものとする。天災その他避けることのできない事故に因り前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは市長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により公表する「財政事情」は、5月においては前年10月1日から3月31日までを、11月においては4月1日から9月30日までの各期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向および市長の財政方針を明らかにするものとする。ただし、11月に公表する「財政事情」においては次に掲げる事項の他前年度の収支の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入および支出の概況
(2) 住民の負担状況
(3) 公営事業の経理概況
(4) 財産、公債および一時借入金の現在高
(5) その他市長の必要と認める事項
2 市長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、市公報によりこれを行う。
2 前項の市公報は、その発行の日から6箇月間何人も市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求およびその方法に関し必要な事項は市長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外「財政事情」の作成および公表の手続きに関し必要な事項は市長がこれを定める。
付 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。この条例により初めて行う「財政事情」の公表については第2条第1項中「2月1日」とあるのは「4月1日」と読み替えるものとする。
付 則(昭和30年12月21日条例第20号)
この条例は、2月1日に公表する「財政事情」から施行する。
付 則(昭和36年7月1日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後初めて行う「財政事情」の公表については、第3条改正規定中、「4月1日から9月30日」とあるを「1月1日から9月30日」と読みかえるものとする。