○近隣景観形成協定修景対策事業補助金交付要綱
| (昭和61年7月31日告示第62号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、調和のとれた景観形成が、健康で文化的な市民生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号)第28条に基づく近隣景観形成協定を締結する地域において、当該協定の関係者が行う景観形成を図るための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助率等)
第2条 補助の対象となる事業、経費および補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、他の制度による補助金を受ける事業または営業上の利益を生み出す事業については補助の対象としない。
[別表]
(補助金交付申請等)
第3条 補助金の交付申請については、当該協定の代表者が行うものとする。
2
規則第3条に定める補助金交付申請書の添付書類および提出部数は、次に掲げるとおりとする。
[規則第3条]
(1) 添付書類
近隣景観形成協定修景対策事業計画書(別記様式第1号)
(2) 提出部数 1部
(補助事業の変更等)
第4条 補助金の交付を受けるもの(以下「事業施行者」という。)は、規則第7条に規定する事由が発生したときは、近隣景観形成協定修景対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[規則第7条]
2 事業施行者は、当該事業が予定の期間内に完了しないときには、速やかにその事由および当該事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第5条
規則第13条の規定に基づく事業完了届は、近隣景観形成協定等修景対策事業完了届(別記様式第3号)によるものとし、添付書類は、次に掲げるものとする。
近隣景観形成協定修景対策事業実績書(別記様式第4号)
[規則第13条]
2 事業完了届の提出期日は、当該事業の完了した日から起算して30日以内または補助金の交付に係る年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(施設の管理)
第6条 事業施行者は、当該補助に係る施設等の適切な維持、管理に努め、樹木等が枯死した場合は原状復帰に努めなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和61年8月1日から施行する。
付 則(昭和62年8月20日告示第65号)
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この告示は、昭和62年8月20日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年3月29日告示第36号)
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この告示は、令和6年3月29日から施行する。
別表(第2条関係)
| 補助対象事業 | 補助金の算定 | 限定額 | 備考 | |||
| 個人が所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業 | 協定の関係者が共同して所有し、または管理する土地内または建築物等について行う事業 | 一協定締結地域における限度額 | ||||
| 1 生垣の設置 | 公共的空間に面する場所に設置されたもので、次の要件を満たすもの
ア 生垣の延長は、1.8m以上であること。 イ 生垣の樹高は、0.9m以上であること。 ただし、視界をさえぎる工作物がある生垣は、その工作物の高さが、おおむね1m以下であること。 ウ 樹木の数は、1mあたり3本以上とし連続植栽であること。 | あらたに生垣を設置する場合は、1mあたりの生垣の設置に要する経費の2分の1(ただし、1mあたりの設置に要する経費が5,000円を超える場合は、2,500円を限度とする。)に延長を乗じて得た額 | 40,000円 | 60,000円 | 一会計年度における一協定締結地域に対する補助金額は、協定者の数に12,000円を乗じた額を超えない額とする。 | 1 補助対象経費の中には、用地補償費は含まない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 |
| 既設のブロック塀を取り壊して生垣を設置する場合は、1mあたりの生垣の設置およびブロック塀の取壊しに要する経費の2分の1(ただし、1mあたりの設置および取壊しに要する経費が8,000円を超える場合は、4,000円を限度とする。)に延長を乗じて得た額 | 60,000円 | 80,000円 | ||||
| 2 つる性植物による垂直緑化 | 公共的空間に面する壁面、フェンスまたはブロック塀等に添って植栽されたものであること。 | 植栽に要する経費に2分の1を乗じて得た額 | 10,000円 | 15,000円 | ||
| 3 低木の植栽 | 公共的空間に面する場所に植栽されたもので、次の要件を満たすもの
ア 植栽の面積は、1m2以上であること。 イ 植栽する樹木は、樹高0.5m以上または枝張り0.4m以上であること。 ウ 樹木の数は、1m2あたり4本以上とし密植したものであること。 | 1m2あたりの植栽に要する経費の2分の1(ただし、1m2あたりの植栽に要する経費が4,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。)に延長を乗じて得た額 | 32,000円 | 48,000円 | ||
| 4 樹木の移植 | 建築物または工作物等の新築、改築、増築または移転に伴い、当該行為の支障となる樹木で、樹高が4.5mを超え、地上1.2mにおける幹周25cm以上のものを公共的空間から望見できる同一敷地内に移植すること。 | 1本あたりの移植に要する経費の2分の1(ただし、1本あたりの移植に要する経費が30,000円を超える場合は、15,000円を限度とする。)に移植本数を乗じて得た額 | 30,000円 | 30,000円 | ||
| 5 フラワーポットの設置 | 公共的空間から望見できる窓、入り口、ベランダ等に設置されたものであること。 | フラワーポットの設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額 | 1,000円 | 50,000円 | ||
| 6 ポケットパーク、コーナースポットの整備 | 協定の関係者が共同して所有し、または管理する施設または土地内に設置されたものであること。 | 設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額 | - | 100,000円 | ||
| 7 公共的な屋外設置物の整備 | 集合広告塔、掲示板、ストリートファニチュア等の整備を行うものであって、意匠、形態、色彩等を配慮したものであること。 | 設置に要する経費に2分の1を乗じて得た額以内 | - | 50,000円 | ||
| 8 その他市長が特に必要と認めたもの | 必要に応じ市長が定める。 | 必要に応じ市長が定める。 | 必要に応じ市長が定める。 | 必要に応じ市長が定める。 | ||
