○彦根市千福財産区表彰規程
(昭和31年9月10日規程第3号)
改正
昭和61年7月10日訓令第5号
第1条 この規程は、区議会議員ならびに山林保護委員で在職長期にわたり区有林管理に従事した者、または山林管理育成上、特に功績顕著な者を表彰することを目的とする。
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、この規程の定めるところにより表彰する。
(1) 区議会議員または山林保護委員で満8年以上その職にある者
(2) 区議会議員および山林保護委員の在職期間を通じ、満8年以上その職にある者
(3) 区有林管理育成上、特に功績顕著と認められる者
第3条 区議会議員ならびに山林保護委員にして、区有林管理育成上、その顕著な者は、在職年数にかかわらず、これを表彰することができる。
第4条  第2条第1号および第2号の在職年数は、次の各号によるものとする。
(1) 在職年数の計算は、就任の日より起算し、退職の日をもって終るものとする。
(2) 1月未満の端数は、1月とする。
(3) 在職年数は中断しても、その前後を通算する。
(4) 前後の職を異にした者の在職年数は、第2条第2号の規定により通算する。
第5条 区議会議員ならびに山林保護委員にして、第2条第1号および第2号により1度表彰をうけた者は、再度表彰しない。ただし、第3条の規定により、その後の功績顕著な者に限り、更にこれを表彰することができる。
第6条 被表彰者に対しては、表彰状または感謝状ならびに記念品を贈呈し、これを表彰する。ただし、記念品は記念品料に代えることができ、その金額は予算の範囲内において定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行し、区議会議員ならびに山林保護委員については、昭和30年4月1日以降退職の者から適用する。
付 則(昭和61年7月10日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。