○彦根市千福財産区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例
(平成2年3月22日条例第3号)
改正
平成10年3月5日条例第2号
(報酬)
第1条 議会の議長、副議長および議員の報酬は、次の表のとおりとする。
職名報酬額
議長年額 18,000円
副議長〃 16,000円
議員〃 14,000円
第2条 議長、副議長および議員にはその職についた日からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長、副議長および議員が任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長および議員が公務を行うために要する費用として、彦根市職員等の旅費に関する条例(昭和40年彦根市条例第5号)の例により費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、市長等の相当旅費額とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月5日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市千福財産区議会議員の報酬および費用弁償に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。