○彦根市日夏町財産区議会条例
(昭和25年5月2日条例第17号)
第1条  地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により彦根市日夏町の区域に区の議会を置く。
第2条 区の議会の議員の定数は、9人とする。
第3条 区の議会の議員の任期は、4年とし、総選挙の日から起算する。
2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
第4条  第1条の区域内に住所を有し彦根市の議会の議員の選挙権を有する者は、区の議会の議員の選挙権を有する。
第5条 前条の規定により区の議会の議員の選挙権を有する者で彦根市議会の議員の被選挙権を有する者は、区の議会の議員の被選挙権を有する。
第6条 区の議会の議員の選挙は、彦根市の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分の抄本により行う。
付 則
この条例は、総選挙の日から施行する。