○彦根市日夏町財産区山林等管理規則
(昭和62年7月1日規則第20号)
改正
平成30年3月29日規則第10号
彦根市日夏町財産区山林管理規則(昭和25年彦根市規則第9号)の全部を改正する。
第1条 彦根市日夏町財産区(以下「財産区」という。)の山林等の管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 財産区の共有山林等は、次のとおりとする。
所在地目地積
彦根市日夏町字天王山4449番山林236m2
彦根市日夏町字天王山4497番1保安林2,985m2
彦根市日夏町字天王山4498番山林297m2
彦根市日夏町字日夏山4508番1保安林33,277m2
彦根市日夏町字日夏山4795番2保安林160,981m2
彦根市日夏町字日夏山4795番3保安林79,464m2
277,240m2
第3条 財産区の山林等を管理するため、山林保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、財産区管理者(以下「管理者」という。)の事務、事業を補助するため、山林の管理に必要な事項の調査研究を行う。
第4条 委員会は、山林保護委員(以下「保護委員」という。)9人で組織する。
2 保護委員は、財産区議会(以下「区議会」という。)の議員をもって充てる。
3 保護委員の任期は、区議会の議員の任期とする。
4 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、保護委員の互選によって定める。
5 委員長は、保護委員を代表する。副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員会は、管理者が招集する。
第6条 山林等の境界保全と樹木の安全育成を確認するため、管理者および保護委員は、毎年1回山林等を視察する。
2 保護委員は、前項に定めるほか必要に応じて山林等を視察し、境界の異状の有無および諸作業の実地検査の結果等を管理者に報告する。
第7条 樹木の伐採は、区議会の議決を得て実施する。
第8条 山林等に発生する茸類は、入札によって払い下げる。
第9条 樹木の保護育成を図るため、必要に応じて手入れおよび下刈りを実施する。
第10条 区民は、山林等に病害虫または災害の発生を認めたときは、直ちに保護委員に報告するとともに、広がるおそれがあるときは、一致協力して防除に努める。
第11条 財産区の山林等から生ずるすべての収入を歳入とし、財産区の山林等の管理に要するすべての支出を歳出として、財産区会計を経理する。
2 毎年度の歳入歳出予算は、毎年3月の区議会で議決する。
第12条 前条の会計経理において、収入の不足から経理に困難を生じる場合は、区域内の住民に分賦金を賦課する。
2 分賦金の賦課方法は、区議会の議決を得て定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月29日規則第10号)
この規則は、平成30年6月8日から施行する。