○彦根市鳥居本町外13ケ町財産区山林管理規則
| (昭和63年5月7日規則第21号) |
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彦根市鳥居本町外13ケ町財産区山林管理規則(昭和31年彦根市規則第10号)の全部を改正する。
第1条 彦根市鳥居本町外13ケ町財産区(以下「財産区」という。)の山林の管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 財産区の共有山林は、次のとおりとする。
| 所在 | 地目、地積等 |
| 彦根市佐和山町字里根山3番3 | 山林 1,547平方メートル |
| 彦根市男鬼町字一ノ谷509番1 | 山林(地上権) 63,508平方メートル |
| 彦根市男鬼町字一ノ谷509番3 | 山林(地上権) 12,792平方メートル |
| 彦根市男鬼町字一ノ谷509番4 | 山林(地上権) 170,718平方メートル |
| 彦根市武奈町
米原市番場 | 彦根市、米原市山林組合の管理する山林1,715,187平方メートルのうち彦根市武奈町の持分1181分の35 |
第3条 彦根市、米原市山林組合の議会の議員は、財産区の議会において、彦根市武奈町から選出する。
第4条 財産区の山林を管理するため、山林保護委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、財産区管理者(以下「管理者」という。)の事務、事業を補助するため、山林の管理に必要な事項の調査研究を行う。
第5条 委員会は、山林保護委員(以下「保護委員」という。)9人で組織する。
2 保護委員は、財産区議会(以下「区議会」という。)議員が兼務する。
3 保護委員の任期は、区議会議員の任期による。
4 保護委員は、委員長1人を互選する。
5 委員長は、保護委員を代表する。
第6条 委員会は、管理者が招集する。
第7条 山林の境界保全と樹木の安全育成を確認するため、管理者と保護委員は、毎年1回山林内を視察する。
2 保護委員は、前項に定めるほか必要に応じて山林を視察し、境界の異状の有無および諸作業の実地検査の結果等を管理者に報告する。
第8条 樹木の伐採は、区議会の議決を得て実施する。
第9条 樹木の保護育成を図るため、必要に応じて手入れおよび下刈りを実施する。
第10条 区民は、山林に病害虫または災害の発生を認めたときは、直ちに保護委員に報告するとともに、広がるおそれがあるときは、一致協力して防除に努める。
第11条 財産区の山林から生じるすべての収入を歳入とし、財産区の山林の管理および区民の福祉の増進に必要なすべての支出を歳出として、財産区会計を経理する。
2 立木伐採売上代金の10分の1以上は、植林造成のため積立金として蓄積するものとする。
3 毎年度の歳入歳出予算は、毎年3月の区議会で議決する。
第12条 前条の会計経理において、収入の不足から経理に困難を生じる場合は、区域内の住民に分賦金を賦課する。
2 分賦金の賦課方法は、区議会の議決を得て定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年8月22日規則第65号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年6月22日規則第37号)
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この規則は、公布の日から施行する。