○彦根市河瀬財産区山林管理規則
| (昭和62年7月1日規則第21号) |
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彦根市河瀬財産区山林管理規則(昭和31年彦根市規則第13号)の全部を改正する。
第1条 彦根市河瀬財産区(以下「財産区」という。)の山林の管理については、この規則の定めるところによる。
第2条 財産区の共有山林は、次のとおりとする。
(1) 滋賀県犬上郡多賀町大字萱原311番地1
山林地上権 494,830㎡
第3条 前条の山林の境界を明らかにするため、必要に応じて周囲幅2mの芝草を刈り取りまたは標柱を設ける。
第4条 財産区の山林を管理するため、山林保護委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、財産区管理者(以下「管理者」という。)の事務、事業を補助するため山林の管理に必要な事項の調査研究を行う。
第5条 委員会は、山林保護委員(以下「保護委員」という。)9人で組織する。
2 保護委員は、財産区議会(以下「区議会」という。)議員が兼務する。
3 保護委員の任期は、区議会議員の任期による。
4 委員会に、委員長および副委員長各1人を置き、保護委員の互選によって定める。
5 委員長は、保護委員を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第6条 委員会は、管理者が招集する。
第7条 山林の境界保全と樹木の安全育成を確認するため、管理者と保護委員は、毎年1回山林内を視察する。
2 保護委員は、前項に定めるほか必要に応じて山林内を視察し、境界の異状の有無および諸作業の実地検査の結果等を管理者に報告する。
第8条 樹木の伐採は、区議会の議決を得て実施する。
第9条 樹木の保護育成を図るため、必要に応じて手入れおよび下刈りを実施する。
第10条 区民は、山林内に病害虫または災害の発生を認めたときは、直ちに保護委員に報告するとともに、広がるおそれがあるときは、一致協力して防除に努める。
第11条 財産区の山林から生じるすべての収入を歳入とし、財産区の山林の管理および区民の福祉の増進に必要なすべての支出を歳出として、財産区会計を経理する。
2 毎年度の歳入歳出予算は、毎年3月の区議会で議決する。
第12条 前条の会計経理において、収入の不足から経理に困難を生じる場合は、区域内の住民に分賦金を賦課する。
2 分賦金の賦課方法は、区議会の議決を得て定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年1月16日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年3月13日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市河瀬財産区山林管理規則の規定は、平成28年10月29日から適用する。