○彦根市河瀬財産区表彰規程
(昭和35年4月12日規程第6号)
第1条 この規程は、区議会議員ならびに山林保護委員で在職長期にわたり、区有林管理に従事したもの、または山林管理育成上特に功績顕著なものを表彰することを目的とする。
第2条 次の各号の一に該当するものは、この規程により表彰する。
(1) 区議会議員ならびに山林保護委員で満8年以上その職にありたるもの
(2) 区議会議員および山林保護委員の在職期間を通じ満8年以上その職にありたるもの
第3条 区議会議員ならびに山林保護委員にして区有林管理育成上その功績特に顕著なるものは、在職年数にかかわらず、これを表彰することができる。
第4条  第2条に規定する在職年数は、次の各号によるものとする。
(1) 在職年数の計算は、就任の日より起算し退職の日をもって終るものとする。
(2) 1月未満の端数は1月とする。
(3) 在職年数は中断してもその前後を通算する。
(4) 前後の職を異にしたものの在職年数は、第2条第2号の規定により通算する。
第5条  第2条の規定により1度表彰をうけたものは再度表彰しない。ただし、第3条の規定によりその後の功績顕著なるものに限り、更にこれを表彰することができる。
第6条 被表彰者に対しては、表彰状または感謝状ならびに記念品を贈呈しこれを表彰する。ただし、記念品は記念品料に代えることができ、その金額は予算の範囲内において定める。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。